相続・遺言
相続・遺言でお悩みの方へ
相続・遺言で、このようなお悩みをお持ちではありませんか。
- お前には相続させない、相続放棄をしろと言われた
- 自分が貢献した分が相続で評価されていない
- 相続で、自分だけが、のけものにされている
- 他の兄弟が親を言いくるめて、有利な遺言を書かせている
- 兄弟と仲が悪いので、相続でもめそう
- 相続税をどうやって申告したらいいか分からない
- 後で子どもたちがもめないように遺言を書こうと思っている
- 遺言の書き方が分からない
- なるべく費用をかけないで遺言を書きたい
このようなお悩みをお持ちの方は、初回60分の無料法律相談を行っている横浜ロード法律事務所へご相談ください。
もちろん、ここに記載されていないお悩みでも、無料法律相談を受け付けています。
相続
相続について
相続とは、人が死亡したとき、その人の財産(遺産)を相続人が受け継ぐことです。遺産相続と言われることもあります。
この場合に、死亡した方のことを被相続人といい、その財産を受け継ぐ方を相続人といいます。
お金持ちでなくても相続問題は起きます
もしかしたら、相続問題は、お金持ちにしか起きないから、自分には関係ないとお考えになられている方がいらっしゃるかもしれません。
相続の対象が財産や遺産ということからすれば、土地建物や預貯金などが浮かぶとは思いますが、そのような「プラス」の財産だけでなく、「マイナス」の財産、つまり、借金や保証人としての責任なども相続の対象になります。
したがって、お金持ちでなくても、亡くなったお父さんが、ご友人の借金の連帯保証人になっていたというときには、ご自身に相続という問題がふりかかることになります。
また、お金持ちという程ではなくても、ご自宅の土地建物があれば、所有者であったお父さんが亡くなれば、その土地建物の相続が発生し、お母さんと子どもたちが共同相続すれば、それをどのように分けるかということは問題になってきます。
ですので、相続については、「お金持ちじゃないから、うちには関係ない」というのではなく、もしかしたら、相続が起きた場合に問題が起きるかもしれないと考え、あらかじめ気をつけていただいた方がいいと思います。
一度、問題が起きてしまうと、相続問題は身内の問題であるがゆえに、深刻な事態となり、解決に時間がかかることが多いのは事実です。
相続人間で争いになりそうなときには、完全に決裂してしまう事態になる前に、専門家である弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。
横浜ロード法律事務所は、どのようなご相談であっても、初回60分の無料法律相談を受け付けていますので、ぜひともご相談ください。
相続の手続について
相続の手続は、おおむね以下のとおりです。期限が定められているものがありますので、ご注意ください。また、相続税の申告については、専門ではないことから、除外しています。相続税の申告に強い税理士をご紹介することができますので、お気軽にご相談ください。
被相続人の死亡↓
通夜・葬儀↓
死亡届の提出死亡から7日以内に提出する必要があります。 ↓
遺言書の有無の確認・検認手続遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。 遺言書の保管者は、遺言書を裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続)を行う必要があります。公正証書で作成した遺言書は、検認手続が不要です。 ↓
法定相続人の調査・確定被相続人や親族の戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確認するのが確実です。 ↓
遺産の調査・評価・確定相続財産(遺産)を調査・評価を行い、相続財産(遺産)の範囲・評価額を確定します。 |
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負債より財産が多い場合 遺産分割協議共同相続人のなかで遺産を具体的にどのように分けるか話し合って決めます。 |
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財産より負債が多い場合 相続の放棄・限定承認家庭裁判所に一式書類を提出します。 被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、注意してください。 |
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合意成立の場合 遺産分割協議書作成合意の内容を書面にします。複雑な場合、弁護士へご相談することをおすすめします。 ↓
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合意不成立の場合 遺産分割調停・審判・裁判裁判所で、話し合いを行い、それでもまとまらない場合、審判・裁判になります。 ↓
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遺産の名義の変更遺産について、土地建物等の名義変更が必要なものについては、きちんと名義を変更させることをおすすめしています。 名義変更の必要な場合、司法書士等の専門家をご紹介することができますので、お気軽にご相談ください。 |
遺言
遺言を書く意味
遺言は、ご家族への最後のメッセージです。普段は、なかなか言うことが難しいご家族への感謝のお気持ちを遺言書に書き入れることはすばらしいことだと思います。
遺言は、そのようなお気持ちを伝えるメッセージというだけでなく、重要な法的意味を2つ持っています。
1つ目は、ご自身の財産がどのようにご家族に分けられるかをあらかじめ決めておくという意味です。ご自身の財産ですので、あらかじめ決めておく権利があるのです。この権利を行使しない場合には、後で、ご家族が話し合いで決めるのですが、話し合いがまとまらない場合には、先ほど述べたとおり、調停や裁判をすることになってしまい、深刻な争いになったり、長期間決まらなかったりするおそれがありますので、重要な意味をもちます。
2つ目は、財産とは直接関係ない問題でも、遺言で法的効力を発生させることができます。具体的には、遺言で自分の子どもを認知することができますし、ご自身が死んでしまうと子どもの親権者等が誰もいなくなってしまう場合には、子どもの後見人を指定することもできます。ただ、2つ目の意味の遺言が行われるケースは、あまりありません。
ちなみに、遺言の読み方として、一般的なのは「ゆいごん」ですが、法律的には「いごん」といいますので、弁護士や裁判官は「いごん」と言うことが多いですが、「ゆいごん」と言ってもらっても全く問題ありません。
遺言の方法
遺言は、財産の分配のような法的な意味をもたせるのではなく、メッセージを残すということだけでしたら、特に書式や方法は決まっていませんので、ご自由に遺言をしたためていただいてかまいません。
財産の分配のように法的意味を発生させる場合には、法律で決まっている書式や方法を守っていただかないと、せっかく書かれた遺言が無効となり、遺言を書いた意味がなくなってしまいますので、気をつけてください。
法律(民法)は、遺言の基本的な方法として、3種類を規定しており、乗った船が遭難しているというような特別な場合を除き、3種類の方法のいずれかに従わなければ遺言が無効になってしまいます。3種類の遺言の方法は、1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言ですので、順に説明したいと思います。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名前のとおり、自筆(直筆)で書く遺言です。
遺言の全文、日付、氏名を全て自筆で書く必要があり、印鑑も押す必要があって、要件が厳格です。パソコンで遺言を作成することはできず、紙にペンで書く必要があります。
また、誤字を訂正する場合にも、訂正する箇所を線で消し、訂正印を押すだけでなく、訂正箇所と字数を記載して署名する必要があり、かなり気をつけて記入しなければならないと思います。
その代わり、他の遺言の方法と異なり、証人を用意する必要はありません。ただし、死後に遺言が確かにご本人のものか争われやすいといえるのが自筆証書遺言です。それは、つまり、公正証書遺言のように公証人という公的な第三者の証人がいませんので、この字は他人のものだという主張がなされることも少なくなく、そうなった場合に、客観的な裏付けを得ることがむずかしいです。
加えて、自筆証書遺言の場合は、裁判所での検認という手続が必要になりますが、一般の方はそのような知識がありませんから、検認をきちんと行わないことにより、遺言どおりに財産を分割できないことになるおそれもあります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公正証書という形の遺言です。
公正証書とは、公証役場というところに行き、公証人という公務員の方が話を聞いて作成してくれるものです。つまり、ご自身で作るものではありません。そして、公証人という専門家が責任をもって作成するものですから、先ほどの自筆証書遺言と異なり、不備が後で発見されて問題になるという事態が起きません。
しかも、公証人という公務員がきちんと確認して作成することから、他人が作成したのではないか、無理やり作成させられたものではないかという疑惑が問題になる可能性が非常に低いです。そのようなことから、一番確実な遺言の方法ということができます。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも知られない(秘密)で作成することができる遺言です。
遺言の内容は、ご家族などにとって重要な関心事であり、その内容を知られることで人間関係に影響が生じる場合もありますので、そのような心配がある方にとってはメリットがあります。
ですが、遺言の文章・書式については、自筆証書遺言と同様、ご自身で責任をもって作成する必要があり、もし、不備があった場合には、遺言が無効になってしまうおそれがあるというデメリットがあります。
また、秘密証書遺言は、公証役場に持参して確認してもらう必要があります。
公正証書遺言でも、ご家族などに内容を知られないで済ませることも可能ですので、一般的には、公正証書遺言の方が圧倒的に多く利用されており、秘密証書遺言はあまり利用されていないのが実情です。
どの方法で遺言するのがいいか
遺言は、ご自身でも作成すること自体は可能ですし、それが一番費用がかからない方法です。そのような、コストをとにかく下げるということを重視される方は、自筆証書遺言をご自身で作成されるのがいいと思います。
自筆証書遺言のデメリットは、法律で厳しく定められている遺言の要件をきちんと守ることができないと、遺言が無効になってしまうおそれがあること、作成時点で第三者が関与しないので、死後に、他人が作成したのではないか、誰かから無理やり作成されたのではないかという疑問が出されて争いになりやすいということです。
そして、最も確実な遺言は、公正証書遺言です。公証人という公務員が作成しますので、争いになりにくいですし、後で無効になるおそれがほとんどありません。その分、費用がかかりますが、仮に、1憶円の財産を妻に6000万円、子ども1人に4000万円を渡すという遺言の場合、8万3000円の手数料を公証役場に支払うことになります。
遺言をわざわざ作成されたのに、後で争いになるというのは、とても悲しいことです。残されるご家族のためにも、できれば安心料として用意していただくのがいいと思います。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とほぼ同様のデメリットがあり、それにもかかわらず公証役場での手続に費用がかかりますので、余程の事情がないかぎり、おすすめしません。
遺言を弁護士に依頼するメリット
遺言は、ご自身だけでも作成できますし、公証役場だけに頼んで公正証書遺言を作成してもらうことは、可能です。弁護士に依頼すれば、その分の費用がかかりますので、それに見合うだけのメリットがあるかどうかを十分検討してもらった方がいいと思います。
ですが、実は、遺言を弁護士に依頼するメリットは、大きいです。
1.弁護士が遺言の内容をチェックして確実に
遺言には、法律上の要件を満たす必要があり、また、遺言の内容として、ご家族のなかで相続人にあたる人に対して全部またはほとんど財産を渡さないという場合、後で遺留分などの問題が起きるリスクが高くなります。弁護士であれば、問題にならないぎりぎりの水準をお教えすることができます。
そして、専門家である弁護士が、後で問題が起きないよう遺言の内容をチェックしますので、安心です。
したがって、自筆証書遺言であっても、弁護士に依頼すれば、ほぼデメリットを解消することができます。
2.弁護士とじっくり話し合って決められる
弁護士が詳しくお話をお聞きしながら、ご依頼者の方が望むことを一番実現できる遺言の内容をアドバイスし、遺言書も作成します。
公正証書遺言をご自身で公証人に頼む場合、公証人も遺言作成に必要な話はしてくれますが、ご依頼者の方のお話を細かく聞いた上で遺言を作成するというよりは、公証人は大体できあがっている遺言を公正証書に整えるという程度になってしまうことが多いと思います。
じっくり話をして遺言の内容を決めていくのであれば、弁護士に相談するのがベストです。
3.証人を弁護士に依頼することができる
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合には、法律で、証人2名が必要になっています。ご自身で証人を見つけようとする場合、ご家族やご友人になってもらうことになると思いますが、証人には遺言の内容を知られてしまいます。
弁護士にご依頼していただければ、弁護士や法律事務所の職員が証人になりますので、秘密は守られますし、いざというときに、弁護士などは確実な証人といえると思います。
4.弁護士に遺言書の保管を依頼することができる
作成した遺言書は、とても大事な書類ですので、紛失しないように確実な場所に保管する必要があります。加えて、ご遺族にきちんと見つけてもらわないといけませんし、見つけたご遺族が隠したり、改ざんしたりしないようにしないといけません。ですが、遺言を保管していたご遺族に疑惑を抱く相続人が出てくるおそれがあります。
銀行の貸金庫を利用するという方法がありますが、それも何らかの形でご遺族のどなたかが勝手に貸金庫を開けて隠してしまうという可能性を排除することはできないと思います。
最も確実なのは、弁護士に保管を依頼するという方法です。弁護士はご依頼者の方のご希望を最大限尊重し、確実に保管したうえ、秘密は絶対に守りますし、法律で決められた手続のもとできちんと遺言書をご遺族に示すことができます。
5.遺言執行者を弁護士に依頼することができる
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する手続を行う者です。
遺言の内容が実現されないと遺言をした意味がないのですが、それが確実に実現されるように遺言のなかであらかじめ遺言執行者を決めることができるのです。
誰を遺言執行者にするかは、基本的に自由に決めることができます。遺言内容の実現には、ご遺族などの利害関係者の調整が必要であり、また法的知識も必要ですので、専門家の弁護士に依頼するのが一番だと思います。
弁護士に遺言作成を依頼すれば、その弁護士を遺言執行者に指定するのが最も確実です。
横浜ロード法律事務所は、全てのご相談について、初回60分の無料法律相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。