遺留分

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に一定割合の相続できる権利を保障するもののことです。

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例えば、先妻との間の子と後妻及び後妻との間の子という法定相続人がいる人が、自己の財産の全部を後妻と後妻との間の子の2人だけに均等に相続させるという遺言をした場合、遺言のままでは、先妻との間の子は何も相続できないことになってしまいますが、遺留分として法定相続分の2分の1は遺言があっても相続できる権利を確保することができるのです。
つまり、先妻との間の子は、法定相続分である4分の1のさらに2分の1の8分の1の遺産を相続できることになります。

遺留分については、2019年7月1日に施行された相続法改正により、大幅に改正されています。
施行日前に相続が開始した場合には、改正前の相続法(民法)が適用されますので、以下において、改正前の遺留分と改正後の遺留分について、解説します。

改正前の遺留分

改正前の相続法では、遺留分を要求することを遺留分減殺請求権の行使といいます。
遺留分減殺請求権の行使は、期限があり、相続の開始及び遺留分を侵害する遺言等があったことを知ったときから1年以内と決まっています(相続開始のときから10年経過したときも遺留分減殺請求権を行使できなくなります)。

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と直系尊属(親や祖父母)と直系卑属(子や孫)であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、兄弟姉妹は遺言によって何ももらえなくなった場合はそれに従うしかないということです。
遺留分の割合は、原則として2分の1ですが、直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合には法定相続分の3分の1しか認められません。

改正後の遺留分

改正後は、遺留分侵害額請求権と呼ぶことになりました。
名称だけでなく、内容も変わっています。

改正前は、原則として、遺留分について現物が返還されることになっていました。
金銭での支払になるのは、例外的な取扱いというのが建前でした。
改正後は、遺留分が侵害された場合、現物返還ではなく金銭請求になりました。

遺留分の割合については、改正の対象となっていません。 
原則として、法定相続分の2分の1になります。

遺留分についての具体的な改正内容については、コラムにおいて、相続法改正の解説23(金銭請求)相続法改正の解説24(遺留分の計算)相続法改正の解説25(計算式、生前贈与の取扱い)で、詳しく解説していますので、ご覧ください。 

遺留分を請求する場合

遺留分の制度は、遺族の生活保障及び期待権と被相続人の遺産の処分の自由という相対立する利益の調和を目的としたものと言われています。

遺留分を請求する場合には、紛争が深刻になってしまう場合が多いですので、弁護士に相談することをおすすめします。

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