借金・債務整理
借金・債務の問題でお悩みの方へ
- 返済日に払えなかった
- 給料・ボーナスが下がって払えない
- いつ借金がなくなるのか分からない
- 家族に知られずに整理したい
- 払いすぎたお金が返ってくるのか知りたい
- 保証人になったら、支払を請求された
このような借金や保証人のお悩みは、横浜ロード法律事務所の弁護士に相談すれば、きっと解決方法が見つかります。
横浜ロード法律事務所では、初回60分の法律相談を無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
横浜ロード法律事務所に依頼するメリット
横浜ロード法律事務所に依頼すれば、以下のようなメリットがありますので、お気軽に当事務所へご連絡ください。
専属の弁護士が最初から最後まで責任を持ちます
横浜ロード法律事務所は、資格を有する弁護士が全てに責任をもちますので、安心です。
また、専属の弁護士が最初から最後まで変わることなく担当しますので、「前と話が違う」というようなこともありません。
経験豊富な弁護士が的確に処理します
東京の法律事務所で約9年勤務した上で当事務所を開設して、約20年のキャリアで、個人や企業の債務整理・再生事件も多く手がけてきた弁護士が、それぞれの方に一番合った方法により的確に処理することをお約束します。
低額で分かりやすい費用体系です
借金・債務整理が必要な方は、お金に余裕はなく、少しでも弁護士費用を安くしたいとお考えだと思います。
したがって、当事務所は、過払い金請求のみの方は、法律相談料だけでなく、着手金も完全に無料にし、任意整理は基本料金(着手金、報酬金込み)を1社2万円とするなど低額で分かりやすい費用体系にしました。
債務整理による解決方法
弁護士に依頼すれば、以下の債務整理の方法により借金・債務を整理することができます。また、弁護士に依頼した時点で、横浜ロード法律事務所は、直ちに、貸金業者などに弁護士が受任した旨の通知を送ることによって、それ以後、取立や催促が止まり、債務整理が完了するまでの間は支払をする必要もなくなります。
任意整理
任意整理とは、交渉によって、借金・債務を整理することです。
このとき、過払い金が発生し、払いすぎたお金が返ってくることがあります。支払期間などで変わってきますので、ご相談ください。
また、借金がゼロになったり、大きく減ったりすることもあります。
さらに、今後は、利息をとられずに元本だけ支払うことができます。これだけでも、ぐんと月々の返済金額や返済期間が少なく済みます。
民事再生・個人再生
民事再生・個人再生とは、裁判所で借金・債務を一律減額してもらうことです。たとえば、70パーセント引きなどにすることが可能です。
自宅をお持ちで、自己破産できない場合には特におすすめの方法です。
これには、「小規模個人再生手続」、「給与所得者等再生手続」があります。
この手続を行うためには、法律上の要件を満たす必要がありますので、専門家である弁護士にご相談していただくのが良いと思います。
自己破産
自己破産とは、借金を返済できない場合に、裁判所で借金・債務を整理してもらうことです。原則として、全ての借金・債務を支払わなくて済むようになります。
その際、自宅や自動車などの高価な財産は取り上げられてしまいますが、生活必需品や財産的価値が低いもの等は手元に残ります。
過払い金の請求
過払い金とは、貸金業者などが法律で決まっている利息よりも高い利息を設定したことで払い過ぎになったお金のことです。
18パーセントを超えている利息を長期間支払っていた場合には、過払い金が発生している可能性が高いです。また、1社から100万円以上借りていた場合には、利息が15パーセントを超えている場合にも過払い金が発生している可能性があります。
10年を超えるような長い間、支払いを続けていた場合には、何百万円というお金が返ってくることがありますので、ぜひご相談ください。
過払い金が発生しているかどうかを確かめるためには、貸金業者などから、取引履歴を取り寄せた上、計算を行う必要があり、きちんとお金を返してもらうためには交渉が必要になりますので、弁護士にご相談ください。
横浜ロード法律事務所では、過払い金があるかどうかを確認したいというご相談についても、無料の法律相談を受け付けています。
債務整理は司法書士ではなく弁護士に
過払い金は絶対弁護士です。
最近、電車の広告などで、司法書士の事務所が債務整理を行うと宣伝しているのを見られた方もいると思います。「法務事務所」というのは、司法書士の事務所のことです。これに対して、弁護士は、「法律事務所」です。分かりにくいと思いますが、大きな違いがあります。
司法書士に頼むことには、大きなデメリットがあるのです。
それは、司法書士が過払い金の支払を求めて裁判を起こすことができるのは、140万円以下だけと法律で決まっていることです。
もし、300万円の過払い金が発生していた場合、司法書士は裁判を起こせませんので、貸金業者が「140万円しか支払わない」と主張したとき、裁判という伝家の宝刀がありません。したがって、貸金業者の主張をのむか、依頼者の方が自分で裁判を起こすか、弁護士を新たに頼んで裁判を起こすしかないのです。
弁護士に頼めば、そのような困ったことにはなりません。貸金業者がちょっとしか支払わないと主張している場合には、直ちに裁判を起こすことができます。また、弁護士は司法書士と異なり、どんな金額でも裁判にすることができることは、貸金業者も知っていて、貸金業者が弱い立場にあることを認識しています。
弁護士ではなく司法書士に依頼すると、みすみす高額の過払い金を手にするのを逃すことがあり得ますので、気をつけてください。
債務整理の流れ
債務整理の流れは、以下のようになります(最初のご連絡から解決の方針決定までは、どの手続きでも同じ流れになります)。
ご相談以降の全ての手続を弁護士が行い、弁護士のサポートが受けられますので、安心です(書類の郵送等の事務手続は除きます)。
債務整理のご相談の流れ
1.メールまたはお電話でご連絡ください。
そのときに、相談をスムーズに行うために、簡単に借金の状況などについてお聞かせいただきます。
2.ご相談
最初に、相談室(個室)で、受付表に記入してもらいます。
その後、弁護士が借金や財産の状況、ご希望などを伺い、その内容に応じて、弁護士が適切な解決の方法などをアドバイスします。
そのとき、ご不明な点や気になる点などをお気軽にお尋ねください。
当事務所に債務整理をご依頼されない場合、この時点でご相談は終了します。いったん相談が終了し、後日ご依頼していただくことも可能です。
3.契約(ご依頼される場合)
当事務所に債務整理をご依頼される場合、契約をします。
契約書と委任状などを作成し、その場で契約書の控えなどをお渡しします。
この時点で、どの債務整理の方法をとるか決定する必要はなく、通常、「7.方針決定」のときに決定しますが、この時点で決定しても構いませんし、一度決めた後、途中で方針を変更することも可能です。弁護士にお気軽にご相談してください。
債務整理ご依頼後の流れ(方針決定まで)
1.弁護士による受任通知の送付
直ちに、弁護士が受任した旨の通知を貸金業者などに送付します。
これにより、貸金業者が取立や催促をすることができなくなります。
2.債権調査
法律上、いくらの借金があるか、過払い金が発生しているかを確認します。
具体的には、貸金業者などに取引履歴を提出させ、その取引履歴を基に弁護士が再度計算し直します。利息制限法による引き直し計算と言われるものです。
貸金業者などから取引履歴が提出されるまでに、受任通知から1~2か月かかるのが通常です。
3.方針の提示・決定
債権調査により判明した借金や過払い金の状況から、弁護士が最も適切な解決方法を提案します。
このとき、ご不明な点や気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
弁護士からの解決方法の提案を受け、弁護士との話し合いにより解決方法を決定します。弁護士との話し合いは、お電話でもご面談でも可能です。複雑な場合、ご面談をおすすめします。
なお、弁護士からの解決方法の提案のときに、解決方法を決める必要はなく、慎重にご検討していただいて構いません。
任意整理の場合(方針決定後)
全ての手続を弁護士が行い、弁護士のサポートが受けられますので、安心です(書類の郵送等の事務手続は除きます)。
1.和解案の提示・決定
弁護士が、借金の状況や収入・支出の状況、過払い金の状況などを基に、月々の支払額や支払期間について和解案を提示し、ご検討いただき、和解案を決定します。弁護士が勝手に和解案を決めることはなく、納得いくまでお話合いをします。
2.弁護士による交渉
弁護士が貸金業者などに和解案を提示し、交渉します。
できるかぎり和解案で交渉がまとまるよう努力します。
また、交渉の経過は、できるかぎり詳細にご報告します。
3.合意書の作成・締結
和解案が合意に至ったら、弁護士が合意書を作成・締結します。
4.解決・終了
締結した合意書をお送りしますので、合意書に基づいてお支払いください。
民事再生・個人再生の場合(方針決定後)
全ての手続を弁護士が行い、弁護士のサポートが受けられますので、安心です(書類の郵送等の事務手続は除きます)。
1.書類の準備
裁判所に提出する書類を準備します。
弁護士が用意する書類と依頼者の方に用意していただく書類があります。
依頼者の方に用意していただく書類については、弁護士が丁寧にご説明しますし、ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
2.裁判所への民事再生・個人再生の申立て
裁判所へ書類を提出し、民事再生・個人再生の申立てを行います。
3.再生委員との面接
裁判所が選任する再生委員との面接を行います(申立ての1~3週間後が通常です)。
依頼者の方と弁護士が一緒に面接を受けます。必ず弁護士が同席しますので、ご安心ください。
なお、横浜地方裁判所では、弁護士が申立を行う場合、基本的に再生委員が選任されず、面接もありません。
4.再生手続開始決定
特に問題がなければ、裁判所が、再生手続を開始することを決定します。
5.債権の届出・債権認否一覧表の提出
貸金業者などが裁判所に対して債権の金額などを届け出ます。
貸金業者などの届け出た金額について認めるかどうかを書類で提出します。
6.再生計画案の提出
これから具体的に月々いくらをどのくらいの期間支払っていくかなどの計画を裁判所に提出します。
7.書面決議・意見聴取
小規模個人再生手続では、貸金業者などが書面で再生計画案に賛成するかどうか決議します。
給与取得者等再生手続では、貸金業者などからの意見聴取が行われます。
8.再生計画の認可・不認可決定
小規模個人再生手続では、貸金業者などの過半数の反対がなければ原則として認可されます。
給与取得者等再生手続では、法律上の要件を満たす限り、原則として認可されます。
9.解決・終了
再生計画認可の確定後、再生計画に従って支払を行ってください。
※裁判所への申立てから再生計画認可の確定まで、6か月が目安です。
自己破産の場合
全ての手続を弁護士が行い、弁護士のサポートが受けられますので、安心です(書類の郵送等の事務手続は除きます)。
(1)換価するだけの財産がない場合や特に問題がない場合(同時廃止といいます)
1.書類の準備
裁判所に提出する書類を準備します。
弁護士が用意する書類と依頼者の方に用意していただく書類があります。
依頼者の方に用意していただく書類については、弁護士が丁寧にご説明しますし、ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
2.裁判所への申立て
裁判所へ書類を提出し、自己破産の申立てを行います。
3.裁判官との面接
裁判所によって異なりますが、弁護士だけか弁護士と依頼者の方の両者が裁判官との面接を行う場合があります。
4.破産手続開始決定
特に問題がなければ、裁判所が破産手続きを開始する決定を行います。
5.免責審尋(裁判官との面接)
裁判所によって異なりますが、弁護士と依頼者の方が同席して裁判官との面接を行う場合があります(弁護士だけが面接を受ける場合もあります)。
6.免責許可・不許可決定
特に問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出されます。
7.解決・終了
免責許可決定が確定すれば終了し、借金を支払わなくて済むことが確定します。
(2)換価すべき財産がある場合や免責に問題がある場合(管財手続といいます)
1.書類の準備
裁判所に提出する書類を準備します。
弁護士が用意する書類と依頼者の方に用意していただく書類があります。
依頼者の方に用意していただく書類については、弁護士が丁寧にご説明しますし、ご不明な点などはお気軽にご相談ください。
2.裁判所への申立て
裁判所へ書類を提出し、自己破産の申立てを行います。
3.裁判官との面接
裁判所によって異なりますが、弁護士だけか弁護士と依頼者の方の両者が裁判官との面接を行う場合があります。
4.破産手続開始決定
特に問題がなければ、裁判所が破産手続きを開始する決定を行います。
このとき、裁判所が破産管財人を選任します。
5.破産管財人との面接
弁護士と依頼者の方が同席して管財人と面接をします。
6.債権者集会
裁判所において、債権者集会という手続が行われます。
基本的に、裁判官と破産管財人、弁護士、依頼者の方が同席して行われます。
必要に応じて、債権者集会が複数回にわたって開催されます。
7.免責許可・不許可決定
特に問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出されます。
8.解決・終了
免責許可決定が確定すれば終了し、借金を支払わなくて済むことが確定します。