盗撮とは、法的に問題となるのは、主として、各都道府県にある迷惑行為防止条例違反の行為の場合です。
神奈川県では、神奈川県迷惑行為防止条例が定められており、神奈川県迷惑行為防止条例において、盗撮行為は禁止され、禁止に違反して盗撮行為をすると、犯罪として処罰されることになっています。神奈川県迷惑行為防止条例では、盗撮だけでなく、痴漢なども禁止し、刑罰が科されることになっています。
神奈川県迷惑行為防止条例において、具体的には、公共の場所などにおいて、写真機など(カメラやビデオカメラ)を使用して衣服などで覆われている人の身体や下着の映像を記録することが犯罪になると規定されています。また、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人に対して写真機を設置したり、人に向けたりしてはならないと規定されています。
刑罰としては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
盗撮は、最近、携帯電話にカメラ機能が付いていることや、とても小さいデジタルカメラが売られていることもあり、摘発件数も非常に増えています。盗撮したその場で逮捕された場合、映像のデータがカメラに残っていることから、言い逃れできないことが多いです。また、多くの場合、家宅捜索が行われ、自宅のパソコンなどのデータに盗撮映像などがないか確認されます。したがって、検挙されてしまった場合は、被害者の方と示談できるかどうかが重要になります。そのような場合、示談・刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
横浜ロード法律事務所は、示談・刑事事件に強い事務所と自負しており、初回は無料でご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。