懲役

47 懲役.png

懲役とは、刑事施設に身柄を拘束し、所定の作業を行わせる(労務に服させる)刑罰です。懲役は、身柄を拘束して自由を剥奪させる自由刑の一つです。

懲役には、有期懲役無期懲役があり、有期懲役は1か月以上20年以下とされますが、刑が加重される場合には30年以下にまで上げることが可能であり、刑が減軽される場合には1か月未満にまで下げることが可能です。
1か月未満の自由刑は、拘留(1日以上30日未満)と言われます。
無期懲役は、刑期の定めがない懲役刑です。ただし、10年を経過した後、仮釈放により身柄を釈放することが法律上可能であり、実務的にも仮釈放による仮の身柄釈放が行われています(直近のデータでは仮釈放された者の刑期は平均35年とされています)。

また、自由刑のなかには、身柄は拘束されるが労務に服さない禁錮というものがあります。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。