債権法改正で、詐害行為取消しが認められたときの転得者の権利について規定する民法425条の4が新設されています。
民法425条の4の規定
民法425条の4の条文は、以下のとおりです。
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
1 第425条の2に規定する行為が取り消された場合 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
2 前条に規定する行為が取り消された場合(第424条の4の規定により取り消された場合を除く。) その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
この条文について解説したいと思います。
425条の4の簡単な説明
425条の2と425条の3は、詐害行為取消しが認められたことで債務者から取得していた財産を返還することになる受益者の権利がどうなるかについて規定したものです。
425条の4は、同じように、詐害行為取消しが認められたことで財産を返還することになる転得者の権利について規定したものです。
転得者は、受益者から財産を取得した者やその者からさらに取得した者等のことです。
つまり、受益者は債務者から直接財産を取得した者であり、転得者は債務者ではなく受益者等から財産を取得した者です。
例えば、債務者SがAに自動車を売り、Aがその自動車をBに売り、Bがその自動車をCに売ったとして、それが詐害行為取消しになったとします。
Aは受益者といいます。BとCは転得者といいます。
425条の4は、BやCの立場である転得者が詐害行為取消しにより財産を返還することになった場合のBやCの権利について規定したものであり、内容的には425条の2や425条の3と同じような結果になるものです。
425条の4第1号について
第1号が想定しているのは、以下のような事例です。
債務者Sが唯一の財産である1000万円の自動車を500万円で受益者Aに売却し、受益者Aが転得者Bにその自動車を500万円で売りました。
債務者Sに対する債権者Tが転得者Bに対し詐害行為取消しの訴えを起こし、その詐害行為取消しが認められて転得者Bは自動車を債権者Tに引き渡すことになりました。
その場合に、転得者Bは、受益者Aに対する詐害行為取消しが認められた場合に受益者Aが債務者Sに対して取得することになる反対給付の返還請求権または価額償還請求権が認められるというのが425条の4第1号の帰結です。
簡単に言えば、Bは自動車を引き渡さなければならなくなる代わり、Sに対して500万円を請求できるということです。
この事例で、仮にBがAから買った金額が400万円の場合には、BがSに対して請求できる金額はBがAに払った400万円が限度になります。
425条の4第2号について
第2号が想定しているのは、以下のような事例です。
債務者Uには、1000万円の債権者Vと1000万円の債権者Wがいたところ、債務者Uの唯一の財産である1000万円の自動車をVの1000万円の債権に対する代物弁済としてVに引き渡し、Vがさらにその自動車を転得者Xに1000万円で売却しました。
この場合に、債権者Wが転得者Xに対して詐害行為取消しの訴えを起こし、転得者Xが債務者Uの行為が債権者Wを害することを知っていたことにより詐害行為取消しが認められて、転得者Xは、自動車を債権者Wに引き渡すことになります。
その場合に、転得者Xが、受益者であるVに対する詐害行為取消しが認められたときに受益者Vが債務者Uに対して有していた1000万円の債権が復活するのと同様の1000万円の債権を取得することになります。これが第2号の結論です。
簡単に言うと、Xは、自動車を引き渡さなければならなくなる代わり、Uに対して1000万円を請求する権利が認められるということです。
この事例で、仮にXがVから買った金額が800万円の場合には、XがUに請求できる金額はXがVに支払った800万円が限度になります。
経過措置
民法425条の4は、改正民法の施行日である令和2年4月1日より後に詐害行為が行われた場合に適用されます。