横浜ロード法律事務所の弁護士のコラムが、yahoo!ニュースに 出典 yahoo!ニュース
掲載されました。
yahoo!ニュースに掲載されたのは、弁護士中澤智憲の役立つコラム「脅迫と強迫と強要と恐喝の違いについて」(2012年8月23日付)です。
このコラムが掲載されたyahoo!ニュースは、「わら人形で女性脅迫 男を逮捕」という事件の記事です。
本日のニュースです。
この事件は、51歳の男性が、群馬県内のゲームセンターの敷地において、ゲームセンター経営者の52歳の女性の名前を赤い字で書いて釘を刺したわら人形を放置し、身の危険を感じさせたということで、脅迫罪で群馬県警藤岡署に逮捕されたというものです。
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脅迫罪が成立するためには、生命・身体などに対して害を加える旨を告知することが必要です。
例えば、「殺してやる」と言えば、生命に対して害を加える旨の告知になります。
女性の名前を書いて釘を刺したわら人形を置くという行為は、害を加える旨の告知に該当し得るとしても、間接的な表現です。
間接的な表現に関する事例として、「出火御見舞申し上げます、火の元に御用心」と記載した葉書を投函した者に対し、脅迫罪の成立を認めた最高裁判決昭和35年3月18日があります。
引き続き横浜ロード法律事務所をよろしくお願い申し上げます。