弁護士自らの勝訴率を掲載しているホームページはない
はずですが、それは法律事務所のホームページに勝訴率を掲載してはいけないことが、日本弁護士連合会(日弁連)の規程で決まっているからです。
法律事務所のホームページは、弁護士の広告に該当するものとされています。
弁護士の広告については、日弁連で細かく規制されています。
元々、弁護士は広告を全面的に禁止されており、昭和62年に看板や電話帳等の非常に限定された範囲で広告ができるようになりました。
平成12年に広告が原則自由化されましたが、細かな規制がされています。
弁護士という仕事の性質上、広告が全く無制限になることは弊害が大きいものと考えられています。
また、勝訴率というものは、必ずしも弁護士の力量を反映しません。
訴訟のなかには、どんな弁護士がやっても勝つ事件、どんな弁護士がやっても負ける事件があります。
金融機関の貸金返還請求事件ばかりを受任している弁護士は、勝訴率はほぼ100%になります。
それから、勝訴といっても、5000万円を請求した裁判で50万円の請求だけが認められた場合でも、一部勝訴ということはできます。
ですが、それを勝訴に含めてしまうと、一般の人が考える勝訴とは違うのではないかと思われます。
このような誤解を招きやすく、弁護士の力量を反映しない勝訴率については、一切広告してはならないことになっていますので、法律事務所のホームページにも勝訴率が載っていないのです。