金銭に換算できない事件、経済的利益のない事件の報酬金は、どうなるのですか?

法律事務所でお受けする事件において、金銭に換算できない事件金銭に換算できない.jpg
や経済的利益のない事件
は、確かにあります。

そのような事件についての報酬金については、まず事件ごとに金額が決まっている場合があります。
例えば、刑事事件については、不起訴になることや無罪になること等の成果が出た場合の報酬金について、一定の金額にて決めさせていただいております。
詳しくは、当事務所の弁護士費用のページを見ていただけたらと思います。
また、破産事件で債務を免れることになった場合のように、一応成果を金銭に換算することは可能ですが、あらかじめ一定額の報酬金に決めさせていただいているものもあります。
破産事件、個人再生事件について、弁護士費用のページに記載させていただいています。

それから、個別の事件について、特に民事事件において、金銭に換算できない事件や経済的利益のない事件について、報酬金を設定させていただくことがあります。
例えば、離婚事件について、離婚を要求して離婚が認められた場合に一定額の報酬金が発生することになります
また、逆に、離婚を拒否している方のご依頼においては、相手方の離婚請求が棄却になった場合に一定額の報酬金が発生します。
ですので、当事務所では、金銭に換算できない事件や経済的利益のない事件についてもお受けすることは可能となっています。

加えて、金銭に換算できない部分と金銭に換算できる部分が混在しているときには、成果が出た場合に最低限の一定額の報酬金が発生した上、金銭に換算できる部分に応じて報酬金が発生するということもあります。

弁護士が依頼を受ける事件については、様々な状況があり、また個別の状況によることもありますので、全てを網羅的に記載することはむずかしいです。

ですが、横浜ロード法律事務所では、ご依頼の際に、必ず報酬金の具体的な金額または計算方法(得られた利益の10%など)をあらかじめご説明させていただきますので、お気軽にご質問などしていただけたらと思います。
もちろん、ご依頼の際に作成する契約書にも報酬金が発生する場合は、報酬金の記載があります。

横浜ロード法律事務所は、どのような事件についても、なるべく低額で分かりやすい報酬体系にするよう努めております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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