一般論として、弁護士の報酬金は、弁護士に依頼して一定の成果が得
られた場合に発生するものです。
途中解約の場合は、まだ事案が終了しておらず、通常成果が出ていませんので、原則として報酬金は発生しないと思います。
ただし、極端な例ですが、依頼者の方が、弁護士に報酬金を支払いたくないがために、順調に進んでいた事案の終了間際で、あとは自分でもできるからと途中解約するということは、一般常識的に不当な行為だと思われます。
このような場合でも、途中解約それ自体は有効になってしまうと思われますが、弁護士は、弁護士の活動で成果が得られたものとして報酬金を請求できるものと考えられます。
それから、弁護士との契約書において、そのような規定が入っている場合もあると思います。
横浜ロード法律事務所においても、個別具体的な状況によりますが、途中解約の場合で例外的に報酬金が発生することがあります。
そのような規定のある契約書になっています。
どのような途中解約の状況で報酬金が発生するかについては、弁護士に対し、個別に相談していただけたらと思います。