裁判が上告になった場合、当事務所の弁護士がご依頼をお受けするときは、弁護士費用は別にかかります。
それは、控訴審から引き続きのご依頼の場合でも、上告審から途中のご依頼の場合でも、同じです。
弁護士が裁判のご依頼をお受けする場合、基本的に、第1審は第1審終了まで、控訴審は控訴審終了までという契約になっており、審級ごとの契約になっています。
ですから、審級ごとに着手金がかかることになり、控訴審でご依頼いただいて既に控訴審の着手金を支払っていただいていても、追加の上告審の着手金がかかることになります。
報酬金は、基本的に裁判(ご依頼)終了時に1回かかるだけです。
大多数の法律事務所は、同様の取扱いになっていると思います。
審級ごとに着手金がかかるのでは、かなり高くつくではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、裁判は、第1審で終了する場合がほとんどであり、控訴審までなるのは少数です。
上告審になるものは、さらに少数です。
なぜなら、上告しても、控訴審判決の結論が変わらない可能性が極めて高いからです。
それでも、控訴審になっても、上告審になっても、追加の弁護士費用がかからないようにして欲しいと思われるかもしれません。
しかし、仮に、そのような「コミコミ」の弁護士費用の体系にしようとすると、最初の着手金額が全部込みになる分、着手金を高くせざるを得なくなります。
既に申し上げたとおり、必ずしも控訴や上告までかかるわけではなく、むしろ第1審で終了する場合が多いわけですから、全部込みではなく、審級ごとの着手金にする方が依頼者の方にとっても良いのではないかと思います。
当事務所は、どのような方にも弁護士にご依頼いただけるよう、できるかぎり安い弁護士費用になるよう努力してまいりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。