当事務所でご依頼をお受けした裁判が控訴となった場合、弁護士
費用は別にかかります。
それは、ご依頼の契約も別だからです。
つまり、当事務所へのご依頼の契約は、第1審についてのものであり、第1審が終了することで契約も終了します。
おそらく、どこの法律事務所も、当事務所と同じ取扱いだと思います。
最初から第1審だけでなく、第2審もまとめてのご依頼とし、追加の着手金をなくすことはできないわけではありませんが、そうすると最初の着手金に第2審の分も含めないとご依頼をお受けすることがむずかしくなり、その分最初の着手金の金額を高くなることになってしまいます。
そして、裁判の多くは第1審で完全に終わり、控訴によって第2審になる可能性は低いです。
そうしますと、最初のご依頼を第1審で終了とし、第2審は別の契約・費用とするのが、依頼者の方にとっても、法律事務所にとっても、合理的といえると思います。
そして、依頼者の方は、控訴後の第2審も、当事務所に依頼するかどうかはご自由です。
第1審は、当事務所に依頼したけれど、第2審は、別の法律事務所に依頼したいということも可能です。
引き続き第2審も当事務所にご依頼いただく場合には、別の契約として、追加の着手金が必要となります。
その場合の着手金の金額については、通常、20万円(税別)になります。
状況によっては、異なる金額になる場合などもありますので、弁護士にご確認いただけたらと思います。