依頼者の方が、弁護士費用の分割払いをされない場合、以下
のようなことになります。
まず、当事務所の弁護士からお支払いの督促の通知があります。
それでも、お支払いいただけない場合、状況によって、ご依頼中の事件の処理ができなくなる場合があります。
また、まだ事件着手に至っていない段階の場合、事件の着手が開始できないことになることもあります。
さらに、当事務所からの連絡がつかない状態が継続したり、当事務所がご依頼の件を引き続き行うことが困難と判断した場合、当事務所の弁護士が辞任することもあり得ます。
以上のような事件処理に影響を与える場合がありますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
なお、分割払いがどうしてもできない場合、そのご事情を速やかに当事務所へご連絡していただき、早期に未払いの状態を解消していただける場合には、当事務所の弁護士の判断で以上のような事件処理への影響をさせないことができます。
分割払いは、依頼者の方のお支払いのお約束があってのものですので、もしお約束どおりのお支払いができないことになった場合は、なるべく早めにご連絡、ご相談いただけましたら、当事務所の弁護士もなるべく配慮いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さらに、弁護士費用の不払いが継続し、当事務所の弁護士からの連絡もつながらない等の場合には、やむを得ず法的措置になることもあります。
なるべくそうならないようお支払いとご連絡をお願い申し上げます。