必ずかかるとは限りませんが、実費と日当がかかる可能性があります。
実費の代表例は、弁護士が裁判所や交渉に行く交通費、相手方に出す通知書の郵便代、裁判を起こしたときの収入印紙代、切手代(予納郵便料)があります。
当事務所では、基本的に、電話代やコピー代のようなものは依頼者の方に請求していません。
実費の具体的金額は、交渉で解決した場合には、郵便代が高くて数千円程度であり、実費を一切請求しない場合の方が多いと思います。
裁判を起こした場合は、切手代(予納郵便料)が5000円~6000円程度で、収入印紙代は裁判での請求額によって変わってきます。
例えば、200万円の請求の収入印紙代は1万5000円、1000万円の請求の場合は5万円、1億円の請求の場合は32万円です。
裁判を起こされた側の実費は、ひとまず裁判を起こす場合のような切手代、収入印紙代はかかりません。交通費、郵便代がかかる程度です。
ただし、敗訴した場合、相手方が裁判を起こした時点で支払った収入印紙代、切手代、旅費日当、書類作成費用等の訴訟費用の負担があり得ます。
旅費日当、書類作成費用と聞くと、高額になりそうですが、裁判所の基準ではそれほど高額になる場合はないと思います。
訴訟費用には、相手方の弁護士費用は含みません。
日当については、当事務所では、近隣の場合には何度行っても請求していません。
遠方の場合には、そのかかる時間や距離に応じて日当がかかります。
日当の金額については、単純な乗車時間だけでなく、実際に出張先でどのような時間がかかる手続をするかによっても異なってきますので、一般論では申し上げにくいですから、無料相談のときに弁護士に聞いていただければ、弁護士から具体的な目安をお伝えします。