ご依頼の希望があったからといって、必ず受任するというお約束はできません。
そのことは、他の法律事務所も同様だと思われます。
まず、弁護士は、依頼を受けることが禁止されている事件というものがあります。
以下の事件は、弁護士が依頼を受けることができないものです。
①相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
②相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
③受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
④公務員として職務上取り扱った事件
⑤仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
次の事件は、原則として弁護士は依頼を受けることができないが、依頼者の同意等がある場合は、依頼を受けることができる事件です。
①相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
②受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
③依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
④依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
以上のように、弁護士が依頼を受けることが禁止されている事件では、依頼をお受けできません。
また、ご希望の内容が実現される可能性が極めて低いと当事務所の弁護士が判断した事件や、弁護士の方針と合わない事件、これまで弁護士が経験したことがない事件などについては、ご依頼をお受けできないことがあります。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としており、そのため、弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努めることが必要とされています。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。