2人以上の方から同じ事案の同時のご依頼を受けられる場合と受け
られない場合があります。
例えば、ご夫婦双方の任意整理、破産、個人再生の事件は、基本的に、ご依頼をお受けできます。
これに対し、刑事事件は、原則として、2人以上の方から同じ事案をお受けすることはできません。
それ以外の民事裁判や調停などについては、個別具体的な状況によって、一緒にご依頼をお受けできる場合とそうでない場合があります。
弁護士は、原則として、利益が相反する事件の依頼を受けられないことになっています。
刑事事件の共犯者については、利益相反のおそれがあるため、同時に受任することは避けるべきと考えられており、当事務所では原則として2人以上の方から同じ事案のご依頼をお受けしていないのです。
民事裁判や調停などについては、利益相反のおそれについて、具体的な状況によって、ご依頼をお受けできる場合もありますので、まずは無料相談の際に、担当弁護士へお気軽にご確認していただけたらと思います。
現時点で、対立関係にない場合でも、弁護士の判断で、ご依頼をお受けできない場合もあります。
また、同時にご依頼をお受けできる場合も、その後の状況変化によっては、途中で当事務所の弁護士が全てのご依頼を辞任せざるを得ない場合があります。
それは、その後にご依頼者同士が対立関係になってしまった場合等です。
そのようなことがありますので、2人以上で同じ弁護士に依頼することについては、慎重にご判断いただいた方が良いと思います。