痴漢や盗撮の事件では、国選弁護人に依頼できないのですか?

痴漢や盗撮の事件では、国選弁護人に依頼できる場合と依頼できない場合があります
特に、既に起訴されて刑事裁判になっているのか、まだ起訴されておらず捜査中であるのかによって、大きく異なりますので、分けて説明します。

既に起訴されて刑事裁判になっている場合、被告人国選弁護の問題になります。
法律上は、刑事裁判になっている場合、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任できないとき、被告人が未成年者であるとき、被告人が70歳以上であるときその他裁判所が必要と認めるとき、国選弁護人の選任が認められます。
したがって、経済的に私選弁護人を依頼することが難しいと認められる場合には、国選弁護人に依頼でき、多くの場合で国選弁護人に依頼できます。

まだ起訴されておらず捜査中の場合、被疑者国選弁護人の選任が認められるかどうかの問題です。
被疑者国選弁護人の選任が認められているのは、平成30年1月時点で、以下の要件を満たす場合です。
・死刑、無期・長期3年を超える懲役・禁固にあたる事件
・被疑者に対して勾留請求または勾留状が発せられた場合
・被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任できないとき
・被疑者が被疑者国選弁護人の選任を請求したとき

したがって、まず死刑、無期・長期3年を超える懲役・禁錮の法定刑の犯罪で捜査を受けていることが必要になります。
痴漢や盗撮は、神奈川県迷惑行為防止条例で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、痴漢は6月以下の懲役または50万円以下の罰金、盗撮は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
いずれも、長期3年を超える懲役・禁錮ではないことから、痴漢や盗撮では、被疑者国選の対象になりません。

ただし、平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律が、平成30年6月までに施行されることになっているのですが、そこで被疑者国選の拡充がされることになっています。
改正法では、死刑、無期・長期3年を超える懲役・禁固にあたる事件という要件が削除されて、不要になっています。
そして、以下の要件で、被疑者国選弁護人の選任が可能となっています。
・勾留状が発せられているとき
・被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任できないとき
・被疑者が被疑者国選弁護人の選任を請求したとき

したがって、被疑者が勾留されていれば、その罪の重さに関係なく、被疑者国選弁護人の選任が認められるようになります。
ただし、痴漢や盗撮の場合は、勾留されないことも多いですので、いわゆる在宅事件では、依然として国選弁護員に依頼することはできません。
その場合には、私選弁護人に依頼するしかありません。

横浜ロード法律事務所では、私選弁護人の場合でも、安い弁護士費用になるようにしておりますので、まずはお気軽に無料相談を申し込んでいただけたらと思います。

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