痴漢・盗撮の現場で、被害者の方が声を上げ、警察に行くことになっ
たものの、被害者の方が何らかの理由で被害届を出さない場合があります。
被害届が出てないからといって、法律上、痴漢・盗撮の犯人を処罰できないことにはなっていません。
したがって、被害届が出ていなくても、刑事手続が進み、刑罰が科される可能性があります。
ただし、当事務所の経験上、痴漢や盗撮で被害届が出ていない場合には、以下のような処理になることがあります。
1つは、痴漢や盗撮の被害者が被害届を出さないことで、警察が立件することをやめてしまうことがあります。
もう1つは、警察が立件をして、検察庁に事件を送致する「送検」になったが、検察官が不起訴処分にすることもあります。
ですが、痴漢・盗撮の被害者は、後日、被害届を出すことが可能です。
したがって、今、被害届が出ていないからといって、刑罰が科されないという保障はありません。
できれば、被害者と示談をした方が良いと思います。
あとは、個別の状況によって、今後の事件の処理が変わってくることもありますので、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
横浜ロード法律事務所は、初回60分無料相談としており、痴漢・盗撮事件を多数取り扱っております。