痴漢や盗撮で検挙された場合、逮捕・勾留される可能性はありますが、必ずしも逮捕・勾留されるわけではありません。
以前は、痴漢や盗撮で検挙された場合、そのまま逮捕・勾留される場合が大半でした。
ところが、ここ数年、痴漢や盗撮で検挙された場合、一旦は警察に連れて行かれ、事情聴取が行われますが、特に痴漢や盗撮の事実を自白した被疑者(加害者)については、その日のうちに釈放するケースが多くなってきました。
釈放の際、被疑者の家族や親族等が警察に呼ばれ、身柄引受人とさせられることが多いです。
つまり、被疑者1人では釈放しないということです。
このように運用が変わったのは、痴漢冤罪や人質司法ということが社会問題化したことが原因と思います。
また、痴漢や盗撮で検挙される被疑者は、社会人、会社員などが多いため、逮捕・勾留されることで、無断欠勤などの状態になってしまい、被疑者の社会生活への影響が甚大であることが考慮されたのではないかと思われます。
ただし、痴漢や盗撮の事実を否認している場合は、そのまま逮捕・勾留される可能性が高くなると思います。
また、勾留の満期までに起訴された場合、その後も身柄拘束(起訴後勾留)が続く可能性が高いです。
その場合には、保釈が認められない限り、裁判中も身柄拘束が続きます。