痴漢や盗撮の捜査の期間については、加害者(被疑者)が身柄拘束(逮捕・勾留)されているかどうかで大きく変わります。
身柄が拘束されている場合は、法律で捜査終了までの身柄拘束期間が刑事訴訟法で決まっています。
逮捕の期間は、最長72時間であり、その後の勾留の期間は、原則として最長20日間です。
したがって、原則として最長23日間で、捜査が終了し、検察官によって起訴(正式起訴)・略式起訴(罰金)・不起訴のいずれかの刑事処分が出されます。
これに対し、身柄が拘束されていない場合は、捜査の期間が刑事訴訟法などの法律で決まっていません。
その分、身柄が拘束されている場合より、長期化する傾向があります。
痴漢や盗撮の捜査の期間は、事件発生から2~3か月は最低限かかります。
長い場合には、1年近くかかる場合もありますが、多くの場合は半年以下と思われます。
痴漢や盗撮の刑事事件については、横浜ロード法律事務所において多数の事案を取り扱っておりますので、まずはお気軽に無料相談をお受けいただけたらと思います。