痴漢や盗撮の示談を依頼した場合、弁護士はすぐに動いてくれるのですか?

横浜ロード法律事務所の弁護士は、痴漢盗撮示談のご依頼後、すぐに動くことを保障します。

刑事事件は、スピードが命であると考えております。
特に、逮捕勾留されている身柄事件でスピードが重要ですが、在宅事件でもやはり早急に動くことが必要と考えております。
ですから、当事務所では、刑事事件の場合、できるかぎり速やかに弁護活動を行うことを心がけています。

また、示談の場合、痴漢や盗撮の被害者のお気持ちに配慮することが何よりも大切です。
痴漢や盗撮に遭った被害者のお立場の場合、事件が起きてから時間が経った後にまた事件のことを思い出して嫌なお気持ちになるよりも、早く終わらせて事件のことを忘れたいというお気持ちが強いと思われます。
やはり被害者にできるかぎりの誠意を示すためにも、早急な対応が望ましいと思います。

なお、示談の手順はこちらに記載したとおりですが、検察官などに被害者の連絡先を教えてもらうよう依頼した後、早い場合にはその日のうちに被害者の連絡先を教えてもらえることがあります。
その場合、被害者に、加害者の弁護士から連絡があることが伝わっていますので、被害者をお待たせするのはよくないことから、早めに被害者に連絡する必要があります。
そして、被害者によっては、なるべく早く話を終わらせたいとお考えの場合、連絡後すぐに示談の交渉をすることを希望されることがあります。
しかし、この時点で、謝罪文と示談金の用意ができていないと、被害者との交渉を開始できず、被害者のご気分を害するおそれがあります。

よって、痴漢事件や盗撮事件で弁護士が動くにあたっては、謝罪文と示談金の用意の目処がたっている必要があります。
この目処がたちませんと、弁護士がすぐに動くのは拙速となりますので、ご注意していただいた方が良いと思います。
もちろん、当事務所にご依頼の場合には、そのような段取りについても、きちんとご説明いたします。
また、弁護士に相談する時点で、謝罪文と示談金の用意が整っている必要はありません。
まずはお気軽に横浜ロード法律事務所の弁護士無料相談をご利用ください。

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