盗撮や痴漢で示談の交渉をする場合、加害者本人が被害者に直接会って謝罪を行うことは通常ありません。
なぜなら、盗撮や痴漢の被害に遭った被害者の心情として、加害者本人に直接会うことを嫌がるからです。
そこで、被害者への謝罪は、加害者本人が謝罪文を書いたのを弁護士に渡し、弁護士がその謝罪文を被害者にお渡しして行います。
また、横浜ロード法律事務所では、加害者の弁護士である以上、加害者の代わりに被害者に誠心誠意謝罪することを心がけています。
被害者は、盗撮・痴漢の被害に遭ったことや、盗撮・痴漢事件の事情聴取を受けなければならないこと、事情聴取などで相当程度の時間がかかること、事情聴取で根掘り葉掘り聞かれることに答えなければならないことで、相当の苦痛を受けていることが想定されます。
したがって、被害者への謝罪を真摯に行うことが、示談の交渉において、非常に重要な点と考えられます。
横浜ロード法律事務所では、示談の書面の条項のなかにおいても、加害者が被害者に謝罪するという一文を入れるようにしております。
これにより、被害者への精一杯の謝罪の気持ちを表すようにしています。
なお、被害者が、加害者本人からの直接の謝罪を希望する場合には、直接の謝罪を行うことがあり得ます。
横浜ロード法律事務所では、その場合には、できるかぎり弁護士が立ち会いを行い、後で何か問題が起こらないように慎重に行うようにしております。