痴漢や盗撮で被害者と示談する際、ほとんどの場合に弁護士を依頼する必要があります。その理由は、こちらをご覧ください。
ですので、弁護士に依頼した時点から順に説明いたします。当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合を想定しています。
①弁護士に依頼して、方針を決めます。
当事務所では、初回60分無料相談となっており、その際にご依頼をしていただくことが可能です。
ご依頼の場合、委任契約書と弁護人選任届に署名押印していただきます。
弁護士費用は、基本的に着手金20万円(税別)、実費がかかります。成功した場合には事件終了後に報酬金20万円(税別)がかかります。
着手金は、ご依頼の時点でご用意いただく必要はありません。後日のお振込でお支払が可能です。
ご依頼の際、示談金をどうするか、謝罪文をどうするかという方針を決める場合が多いです。
②弁護士が警察や検察に、被害者の連絡先を教えるよう依頼します。
ほとんどの場合、加害者が被害者の連絡先を知りませんので、警察や検察に連絡し、被害者の連絡先を教えてくれるよう依頼することになります。
警察や検察は、被害者に加害者の弁護士から連絡があったことを伝え、加害者の弁護士に被害者の連絡先を教えて良いか確認した上で、加害者の弁護士に被害者の連絡先を教えてくれます。
このとき、被害者が、自分の連絡先を加害者の弁護士に連絡することを拒否した場合は、被害者の連絡先を教えてもらえず、示談の話ができないことになります。
③弁護士が被害者に連絡し、示談の話し合いのために面談を依頼します。
警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらえたら、弁護士はすぐに被害者に連絡し、示談の話し合いのため面談を依頼します。
基本的に、被害者の予定や都合に合わせ、被害者の希望を第一に調整します。
面談場所も、被害者の希望を第一とします。
被害者の都合によっては、すぐの面談となり得ますので、この時点で、謝罪文と示談金を準備できていることが望ましいです。
④被害者と示談の話し合いをします。
基本的に、加害者本人は話し合いに同行せず、弁護士のみで被害者と話し合いを行います。
それは、被害者が加害者本人と会うことを拒絶することが多いからです。
弁護士が、誠心誠意、被害者と話し合いを行います。
話し合いが一度で終わる場合もあれば、何度も話し合いを行う場合もあります。
⑤示談成立
被害者が示談に応じてくれる場合、示談書を取り交わし、示談金を支払って、示談成立となります。
⑥示談書の検察への提出
示談書は、検察に提出し、示談が成立したことを検察官に伝えます。
これにより、検察官が、加害者にとって良い情状と考慮してもらえる場合があります。
示談の手順は、概ね以上のとおりになります。
横浜ロード法律事務所は、痴漢や盗撮の示談交渉を数多く成功させてきた実績を有していますので、まずはお気軽に無料相談をお受けいただけたらと思います。