盗撮や痴漢をしてしまった場合、被害者と示談するためには、弁護士を頼まなければならないのですか?

盗撮痴漢の被害者と示談するためには、弁護士を頼む必要があると思われます。

まず第一に、警察や検察は、盗撮や痴漢の加害者(被疑者)本人には、被害者の連絡先などを教えてくれません。
加害者が弁護士に依頼した場合に、その弁護士にだけ、被害者の連絡先などを教えてくれます。
ただ、弁護士を依頼したからといって、被害者が弁護士にも連絡先を教えることを拒否した、つまり最初から示談を拒否した場合には、警察などは連絡先を教えてくれません。
したがって、被害者の連絡先を既に知っているのでない限り、被害者の連絡先を教えてもらうために、弁護士を依頼する必要があります。

次に、盗撮・痴漢の被害者は、加害者本人と会って話をすることを拒絶する人が多いです。
盗撮・痴漢の被害に遭われた方のお気持ちを考えれば、それは当然のことだと思います。
ですから、盗撮・痴漢の加害者本人が被害者と直接に示談交渉を行うというのは、現実的ではありません。
つまり、加害者は、自らに代わって、示談交渉をする代理人を依頼する必要があります。
盗撮・痴漢は刑事事件であり、盗撮・痴漢という刑事事件で加害者の弁護を行うことができるのは弁護士のみです。
被害者と直接示談交渉をする代理人として、ふさわしいのは弁護士しかいないと思われます。

以上のように、盗撮・痴漢の被害者と示談するためには、弁護士を頼む必要がある場合がほとんどです。
横浜ロード法律事務所の弁護士は、これまで神奈川県、東京都において、盗撮事件・痴漢事件の示談を数多く行った実績を持っております。
まずは、横浜ロード法律事務所の無料相談をお受けいただけたらと思います。

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