2度目の痴漢や盗撮の場合でも、被害者と示談が成立することは、メリットがあると思います。
2度目ということは、以前にも痴漢や盗撮で検挙されたことがある再犯ということだと思われます。
以前も検挙されたにもかかわらず、2度目の犯行に至ってしまったということは、当然初犯より重い刑罰が科される可能性が高まります。
その場合、初犯の際の刑罰が罰金処分か、不起訴処分か、以前の犯罪からどの程度の年数が経過しているか、他の前科前歴(特に性犯罪について)がどうかなどの事情にもよりますが、被害者と示談が成立することで、刑事処分が軽くなる要素となり得ます。
状況によっては、不起訴処分になる可能性もあります。
横浜ロード法律事務所の弁護士は、初犯だけでなく、2度目の痴漢や盗撮での示談の経験もありますので、詳しいことは、弁護士にご相談ください。