弁護士の任意整理は、弁護士がクレジットカード会社や消費者金融会社等と交渉することですので、任意整理を全く依頼できない場合ということは少ないです。
ただし、借入金額が収入等に比べて、あまりに高額で、分割でも到底支払えない金額にまで膨らんでいる場合は、任意整理がうまくいく見込みがないことがあります。
このような場合は、任意整理ではなく、個人再生や破産等が選択肢になります。
破産や個人再生のような裁判所に申立をする手続については、躊躇をおぼえる方もいらっしゃると思います。
ですが、任意整理の交渉を開始して、1社でも交渉がまとまらないと、任意整理で最終解決ができないことになってしまい、さらに破産や個人再生等の手続をとらなければならなくなり、弁護士費用等も二重にかかってしまうことがありますので、慎重に判断していただいた方が良いと思います。
また、借入先が、任意整理の困難な会社や個人の場合も、任意整理を行うのが現実的でない場合があります。
大手の会社以外の借入先については、弁護士に具体的会社名等を伝え、弁護士に判断してもらうのが良いと思います。
どうしたらよいか分からないという場合は、まずは専門家の弁護士に相談していただくのが良いと思います。