弁護士が任意整理を行う場合、今後は無利息での分割払いが
可能となることが多いです。
具体的には、任意整理前の場合は、年利18%などの利息を支払う必要があるのが通常ですので、毎月1万円を返済しても、5000円位が利息の支払になり、元本は5000円位しか減らないという状態が考えられます。
例えば、年利18%で残債務が30万円の場合、18%で計算すると年間利息が5万4000円となり、1か月で4500円程度の利息が発生してしまい、なかなか残債務が減りません。
弁護士が任意整理を行う場合、今後の利息はカットで交渉し、多くの会社は応じてもらえますので、その場合は、毎月1万円の支払額の100%が元本の返済になります。
そうすると、余計な利息を支払う必要がなくなり、元本がどんどん減っていきます。
それにより、毎月の支払金額を任意整理前より圧縮でき、返済期間も減らすことができるようになります。
ですので、任意整理の弁護士費用を支払っても、任意整理した方が債務者の方にとって得になる場合がほとんどです。
当事務所の弁護士の経験上、大手のクレジットカード会社、大手の消費者金融会社、銀行のカードローンは、任意整理の結果、今後の支払の際に利息がかからない場合がほとんどです。
ですから、多くの方に、弁護士の任意整理をご利用いただいた方が良いと思います。
当事務所では、初回60分無料相談を行っており、まだ弁護士に依頼するかどうか決めていない方でもご相談可能です。
どうぞお気軽にご相談してください。