弁護士が債務整理を行う場合、以下の3つの手続から選択することが
多いです。
①任意整理
②破産
③個人再生(民事再生)
①任意整理は、弁護士がクレジットカード会社、消費者金融などと今後の支払について交渉するものです。
弁護士が交渉することにより、今後の利息をカットしてもらうことが可能になることが多いです。
通常であれば、クレジットカード会社や消費者金融などからの借金は高金利のため、返済額の大部分に利息が占め、返済額が膨らみがちです。
任意整理により、今後の利息がカットされれば、今後の支払が元本だけになり、返済額を抑えることができます。
②破産は、いわゆる自己破産のことです。弁護士が裁判所に破産を申請し、裁判所から免責が許可されると、破産時点の負債全額の免除が可能になります。
ただし、破産時点の財産も取られてしまいます。
負債全額カットが可能というメリットは大きく、今後の経済状況の立て直しは容易になりますが、その分のデメリットも注意が必要と思います。
③個人再生(民事再生)は、弁護士が裁判所に申請し、再場所の認可を受けられると、債務の一部カットが可能になります。
残りの債務を3年~5年程度で分割払いしていくものです。
破産のように全額カットされることはありません。
その代わり、財産をとられずに済みます。
また、持ち家の住宅ローン支払い中の方について、住宅ローン特別条項というものを利用することで、住宅ローンの支払いを継続し、持ち家を維持することが可能になります。
どの手続で債務整理をするのが良いかについては、個別具体的な状況によります。
それは、負債金額、財産状況、収入状況、負債増大の経緯などの状況です。
多重債務のある方は、弁護士に、個別具体的な状況をお話ししていただき、弁護士と協議して、どの手続をとるかを決めるのが一般的です。
また、微妙なケースでは、ひとまず弁護士が債務整理を開始して、債務の正確な金額を把握した上で、どの手続をとるか決めることもあります。
横浜ロード法律事務所の弁護士は、いずれの手続も経験豊富ですので、無料相談で詳しくご相談していただけたらと思います。