私選弁護人の大きなメリットは、刑事事件に強くて信頼のおける弁護士
を自分で選べることだと思います。
国選弁護人は、国(裁判所)が選任するもので、自分で選べません。
私選弁護人は、知り合いに弁護士がいれば依頼できますし、知り合いに紹介を受けた弁護士でも大丈夫です。
インターネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、そのなかから選ぶこともできます。
国選弁護人は、自分で選べませんので、刑事事件を一度もやったことがない新米弁護士が選任されても、文句も言えません。
私選弁護人を選ぶ際に、あれはできるか、こういうことはやってもらえるか等の気になることを事前に確認して、安心して依頼することができます。
国選弁護人は、気づいたら選任されていますので、事前に何の確認もできません。
保障されているのは、国選弁護人は必ず弁護士資格はあるということだけです。
それから、私選弁護人は、一度選任したけど、なんだか頼りないので、解任したいと思えば、解任も自由にできます。
国選弁護人は、一度選任されたら、自由に解任もできません。
それから、国選弁護人は、選任の請求をして、関係機関を経由して、はじめて選任されますので、手続開始からタイムラグがあります。
また、被疑者の場合、逮捕段階では、国選弁護人は就かず、その後の勾留の段階でようやく国選弁護人の選任を請求できるようになります。
逮捕から勾留まで48時間以上経過していることが多いです。
そして、逮捕直後が一番精神的にショックを受け、不安な心理状態になると言われています。
それにもかかわらず、国選弁護人は、その時点では選任できないのです。
私選弁護人は、逮捕されそうだという場合、事前に依頼しておくことができます。
逮捕されたら、いの一番に駆け付けて欲しいと依頼することも可能です。
他方で、私選弁護人のデメリットは国選弁護人より、一般的に、弁護士費用が高いことです。
ですが、私選弁護人のデメリットは、費用の問題だけです。
費用の問題だけクリアーできれば、私選弁護人にはメリットばかりです。
逆に、国選弁護人は費用面のメリットしかありません。
刑事事件は、人生の一大事です。
慎重にご判断していただいた方が良いと思います。