国選弁護人の一番のメリットは、費用負担がゼロまたは安い金額で、弁護人による弁護を受けられるということだと思います。
被疑者国選でも、被告人国選でも、最終的に弁護人報酬の負担を命じられる場合がありますが、私選弁護人よりは安いです。
全く費用負担を命じられないで済む場合もあります。
特に、懲役刑や禁固刑の実刑判決で刑務所に行くことになった場合、事実上、そのような被告人に費用負担を求めることは困難なため、国選弁護人の費用負担は命じられないことが多いと思います。
国選弁護人のデメリットは、まず、弁護人になる人を選べないことがあります。
被疑者・被告人ができることは、国選弁護人の選任を請求することに過ぎず、複数の選択肢が示されるわけでもありません。
国選弁護人の名簿から、選任されますが、数か月前に弁護士になったばかりの新人が国選弁護人になることもあり得ます。
新人弁護士の1年目の研修として、国選弁護人をやるということが必修となっていることが多いです。
そのような新米弁護士でも、いきなり1人で国選弁護人を担当することになるのが一般的です。
そして、国選弁護人は、選べないだけでなく、一度担当が決まると、自由に解任することができません。
つまり、余程のことがないかぎり、被疑者・被告人が、国選弁護人を変更させることはできないのです。
国選弁護人の解任は、裁判所が、法律上の要件を満たすと判断した場合に、認められます。
さらに、国選弁護人が辞めたいと言っても、裁判所が、法律上の要件を満たさないと判断し、辞任を認めないことがあり得ます。
このように、国選弁護人は、費用負担の点でメリットがありますが、弁護人を選べず、自由に解任できないというデメリットがあります。
私選弁護人を選任する資力が無い方は、国選弁護人の選任を躊躇する必要はないと思います。
費用負担無しか安価で、プロである弁護士の弁護を受けられることを見逃すのは、もったいないと思います。
私選弁護人を依頼する資力がある方は、刑事事件という人生の一大事ですので、私選弁護人の依頼を検討した方が良いと思います。
ただし、国選弁護人で全く問題ない事件、私選弁護人に依頼しても結論が変わらないことが予測される事件というのも、なかにはあります。
横浜ロード法律事務所では、国選弁護人でも問題なさそうかどうかも、ご回答することがもちろん可能ですので、お気軽に無料相談でご相談してください。