国選弁護人を選任する方法を教えてください。

国選弁護人の選任方法は、捜査段階の被疑者国選と裁判手続の被告人国国選弁護人請求書.jpg
選とで異なります。

被疑者国選の場合には、身柄が拘束されていますので、警察署の場合は留置場の警察官、拘置所の場合はその職員に対し、国選弁護人の選任を請求したいと伝えれば、請求に必要な書面を用意してくれます
その際、資力申告書という書面に、現金・預貯金等の資産の金額を記載して出す必要があります。
基準額の50万円以上の資産を持っている場合は、一旦、弁護士会に私選弁護人の紹介の申出という手続をする必要があります。
そして、弁護士会から、当番弁護士が私選弁護人になろうとする者として紹介されて、接見に来ます。
その弁護士が私選弁護人にならないことになったときに、国選弁護人の選任が可能になります。
もしくは、弁護士会が私選弁護人になろうとする者がいないと回答した場合も、国選弁護人の選任が可能になります。

被告人国選については、既に被疑者国選の弁護人が選任されていた場合には、そのまま被告人国選の弁護人に自動的に移行しますので、特に選任手続はありません。
法律上、公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有すると規定されています。

被疑者段階で、国選弁護人が選任されていない場合には、検察官による起訴後、裁判所から起訴状が送付される際に、国選弁護人を選任するかどうかについての問合せの書面も同封されており、回答書に、国選弁護人の選任を請求するか、私選弁護人を選任するかの記載をするようになっています。
起訴状に同封されている書面を裁判所に提出することで、国選弁護人の選任の要件を満たす場合には、国選弁護人の選任が認められます
この場合も、資力申告書の提出が必要となる場合があります。
その際、基準額である50万円以上の資産を有している場合、被疑者国選の場合と同様、私選弁護人の紹介申出の手続を行う必要があります。
私選弁護人紹介申出の手続を経ても、私選弁護人が就かないことになった場合に、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
国選弁護人の請求をすることができるのは、被告人本人になります。

国選弁護人の選任手続でご不明な点がある場合や、手続が進まない場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

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