刑事事件の国選弁護人の報酬については、国選弁護人に関する手続
の運営を行っている法テラス(日本司法支援センター)において基準が定められています。
詳しい具体的内容は、「国選弁護報酬基準」などで検索していただくと、法テラスのホームページにある報酬基準が出てきますので、なるべく詳しい金額をお知りになりたいという方は、検索してみてください。
こちらでは、概要を記載します。
国選弁護報酬基準は、平成30年6月から変更になります。
大きな変更はないですが、現在の国の財政状態に鑑み、基本的に微減になるようです。
国選弁護人の報酬基準の基本的な考え方としては、弁護人の労力と得られた成果に応じて、報酬金額が決まります。
それから、実費の一部も支払われます。
被疑者国選と被告人国選では、報酬の算定方法が違います。
被疑者国選の場合は、1回の接見につき2万円程度が支払われ、あとは得られた成果がある場合にそれに応じた報酬の追加があります。
被告人国選の場合は、最低限の金額が決まっており、あとは公判期日の回数や成果に応じた追加の報酬があります。
これまでの当事務所の弁護士の国選弁護人の経験としては、比較的軽微な犯罪で自白している事件が最も多く、そのような事件は報酬金額も低額の傾向になりますが、そのような事件で、以下の金額が目安になると思います。
被疑者国選で10万円前後、被告人国選も10万円前後です。
意外と高いと思うかもしれませんが、10万円を下回る金額になることもよくあります。