国選弁護人選任の際、資力申告書に嘘を書くと処罰されるのですか?

資力申告書に嘘を書くと、10万円以下の過料の制裁を受けるおそれが資力申告書.jpg
あります。

刑事事件で国選弁護人の選任を請求する場合、原則として、被疑者・被告人が、資力申告書を記載して提出する必要があります。
死刑または無期懲役・禁錮、長期3年を越える懲役・禁錮にあたる事件及び公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件、即決裁判手続による事件の被告人国選の場合は、資力申告書の記載は不要とされています。
資力申告書とは、被疑者・被告人に属する現金・預金・郵便貯金・小切手等の資産の合計額及びその内訳を申告する書面のことです。
この資力申告書記載の合計額が、標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額である基準額を下回ることが、原則的に、国選弁護人選任の請求に必要となります。
その基準額は政令で50万円となっています
資力申告書には、裏付けとなる資料の添付まで必要とはされていません。

ですので、国選弁護人の選任をスムーズに認めてもらうために、本当は50万円を超える資力があるのに、虚偽を記載することが考えられます。
それを防止するために、裁判所または裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、10万円以下の過料に処すると規定されています(刑事訴訟法38条の4)。
裁判所・裁判官の判断を誤らせる目的が必要ですので、実際上50万円未満の資力しかない場合に、その金額で若干の虚偽があって程度では、判断を誤らせる目的までは認められないものと思われます。

なお、過料は、刑事罰の科料とは異なり、前科にはなりません。

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