刑事事件の捜査段階において、被疑者国選の弁護人を依頼する
ためには、被疑者に対して、勾留状が発せられていることが必要です。
勾留状については、被疑者が逮捕されてから48時間以内または72時間以内に検察官によって勾留請求がされた後、裁判官によって勾留状が発せられます。
勾留状が発せられると、基本的に少なくとも10日間は身柄が拘束されます。
このような身柄拘束の状態になったことが、被疑者国選の弁護人を選任してもらう要件となりますので、そのような状態にない在宅事件では、被疑者国選弁護人を選任してもらうことはできません。
以前より被疑者国選の対象事件が拡大していますが、それでも勾留状が発せられたことが要件(被疑者国選の唯一の要件)として必要です。
したがって、逮捕・勾留されていない捜査段階で、弁護人を依頼する場合は、国選弁護人ではなく、私選弁護人を自ら依頼する必要があります。