国選弁護人と私選弁護人は、どこが違うのですか?

国選弁護人は、刑事事件で国が被疑者被告人のために選任する弁護人弁護人.jpg
ことです。

私選弁護人は、刑事事件で被疑者・被告人やその家族などが自ら弁護人を探して選任する場合のことです。

両者の一番大きな違いは、誰が弁護人を選任するかということであり、国が選任するのが国選弁護人で、被疑者・被告人などが選任するのが私選弁護人です。

国選弁護人の選任は、実際上、各地の法テラスが行っています。
基本的には、各弁護士会で国選弁護人になる弁護士の名簿を法テラスに出し、その名簿に掲載されている弁護士のなかから選任されます。
したがって、被疑者・被告人が、弁護士を選ぶことは全くできないのです。
被疑者・被告人からすれば、自分の知らないところで、勝手に国選弁護人が選ばれることになります。

また、国選弁護人の場合、被疑者・被告人が、この弁護士が嫌だと思っても、勝手に解任できません
国選弁護人は、国が選任したものですので、解任できるのも国(裁判所)になります。
被疑者・被告人が嫌がっているということは、1つの要素ですが、それだけで裁判所が解任を認めてくれるとは限りません。

これに対し、私選弁護人は、被疑者・被告人などが自ら弁護士を探して選任するものですので、まず国選弁護人と異なり、自分でこの弁護士が良いと思った人を選任することができます。
また、それでもこの弁護士を辞めさせたいと思えば、解任も自由です。
弁護士を変えたいと思っても、自由に変えられない国選弁護人と大きく異なります。

その分、私選弁護人は、弁護士費用を自分で出すことになります。
弁護士費用は、弁護士によって異なりますので、ご自分で納得できる弁護士費用のところを探してもらうのが良いと思います。
現在は、弁護士費用がいくらかかるか、依頼の前に確認することができるはずですので、きちんと確認してもらった方が良いです。

国選弁護人の弁護士費用は、まず国が払います。
国が払う弁護士費用を全部または一部について、被告人・被疑者の負担になることがあります。
全部の弁護士費用が被告人・被疑者の負担になった場合でも、私選弁護人の費用よりは安い場合がほとんどだと思います。

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