逮捕・勾留中の被疑者・被告人に対して、拘置所において一般の方が
差し入れを行う場合には、以下のような規制があります。
ただし、拘置所によって、異なった規制になっていることがありますので、事前に拘置所に電話などで確認してもらうのが良いと思います。
基本的には、拘置所は、一般社会とは異なる世界と考えてもらった方が良いと思います。
不自由な取扱いが多いですし、ルールも厳格であり、柔軟な対応というものはまず期待できません。
最近の市役所や区役所などの窓口は、丁寧な対応をしてもらえるところが多いですが、拘置所は昔の役所のような対応のところがあります。
1 差し入れできない場合がある
接見禁止になっているなどの場合、差し入れが全くできないことがあります。
差し入れが一部物品について、禁止されることもあり得ます。
2 差し入れできるのは平日のみ
一般の方は、平日しか差し入れをすることができません。
土曜日や日曜日、祝日はできません。
また、通常、年末年始のうち12月29日から翌年1月3日までの間も、差し入れができないようです。
これについて、面会と差し入れは、同じ取扱いとなっています。
3 差し入れできる時間帯が限定
差し入れを受け付けてくれる時間帯が限られています。
横浜拘置支所では、午前8時30分~11時30分と、午後0時30分から4時までとなっています。
これについても、面会の場合と同様のようです。
4 誰でも差し入れできるのが原則
誰でも差し入れすることができるのが原則です。
5 差し入れできないものがある
差し入れできないものがあります。
通常、液体状のもの、ライター、携帯電話、刃物などの危険物は、差し入れできません。
これについても、事前に拘置所に確認してもらった方が良いと思います。
現金の差し入れは、可能であり、拘置所内で購入できる物もあります。
6 差し入れできる数量や規格が決まっている場合がある
差し入れできる数量や規格が決まっている場合がrます。
スペースに限りがあるため、大量の物や大きな物は、差し入れできない場合がります。
また、既に被疑者や被告人のもとに大量の物がある場合、廃棄させられることもあります。
7 差し入れ物はチェックされる
差し入れた物については、拘置所の職員が問題ないかチェックします。
危険物が隠されていないか、秘密の伝言が記載されていないかなどがチェックされます。
拘置所において、不適切と判断されると、差し入れが認められず、引き取るように言われます。
8 郵送や宅配便で差し入れできる場合がある
手紙については、原則として、郵送または電報で差し入れできます。
現金について、現金書留での差し入れができるところもあります。
郵送や宅配便を利用しての差し入れについては、事前に拘置所に連絡するようにいわれています。
9 まとめ
拘置所での差し入れは、やはり事前に電話などで確認していただくのが良いと思います。
また、弁護士であれば差し入れが認められる場合があるようですので、弁護士に依頼することで解決できる場合もあり得ます。