逮捕・勾留中の被疑者について、当事務所の弁護士が伝言の依頼をお受け
できる場合とそうでない場合があります。
基本的に伝言の依頼をお受けできる場合は、以下のような場合です。
・被疑者のご家族が、当事務所の弁護士に被疑者の刑事事件の弁護を依頼した上で、伝言を依頼した場合
・被疑者が、当事務所の弁護士に刑事事件の弁護を依頼した上で、家族・親族・恋人・友人との伝言について了承している場合
・被疑者のご家族などが、当事務所の弁護士に刑事事件の弁護を依頼する方向で検討中で、接見費用を支払われる場合
他方、当事務所の弁護士に刑事事件の弁護を依頼するつもりは一切なく、伝言だけの依頼というものは、たとえ費用をお支払いいただくということでも、お受けできません。
なぜなら、弁護士が被疑者と接見する場合は、防御権・弁護権の保障という観点から、一般の方の接見と異なり、立会人がおらず、時間等の制限もない特別な取扱いになっています。
そのような特別な取扱いは、刑事弁護の依頼を受けた「弁護人」または「弁護人となろうとする者」という立場での接見において、法律上、認められています。
当事務所では、ただ伝言をするだけの弁護士は、「弁護人になろうとする者」には該当しないと考えるからです。
また、基本的に伝言の依頼をお受けできる場合でも、以下のような伝言はお受けできません。
・暗号を用いたような伝言
・証拠隠滅等が疑われる伝言
・偽証、共犯者との口裏合わせ等が疑われる伝言
・反社会的勢力が疑われる者との伝言
・違法行為や公序良俗に反するような内容を含む伝言
・その他弁護士が不適当と判断した伝言
突然、逮捕・勾留されたことで、お困りの場合、まずはお気軽に、横浜ロード法律事務所の無料相談をお受けいただけたらと思います。