逮捕・勾留後、被疑者は警察署の留置場に入ることが多いですが、特に起訴後の被告人の段階になると警察署から拘置所に移されることがあります。
必ず移されるわけではありません。
また、あまりありませんが、最初から検察官が逮捕して、警察官が捜査に関与しない場合があります。そのような場合は、最初から拘置所に留置されます。
横浜には、横浜拘置支所というのが、横浜市営地下鉄の港南中央駅から徒歩10分程度のところにあります。
家族や友人が拘置所で面会(接見)する場合については、以下のような規制があります。
拘置所は、警察の管轄ではなく、法務省の管轄になりますので、異なる取扱いのところもあります。
1 全く面会ができない場合がある
裁判官が接見禁止の命令を出した場合、弁護士以外の人は、全く面会できません。
ただし、特に起訴後において、弁護人の申立により、接見禁止が全部解除されたり、一部解除で親族のみの接見が可能になったりすることもあります。
また、拘置所のなかで被告人が懲罰を受けている場合に、一般の方が面会できないことがあります。
2 平日しか面会できない
一般の方は、平日しか面会できません。
土曜日や日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までの年末年始は面会できません。
弁護士は、土日も面会できる場合があります。
3 時間帯が限られている
横浜拘置支所では、一般の面会ができる時間帯が、午前8時30分~午前11時30分、午後0時30分~4時となっています。
4 被疑者・被告人との関係は問われない
被疑者・被告人の家族でないと、面会できないということはなく、誰でも、面会できます。
たとえ、今まで一度も会ったことがない人でも、面会は可能です。
ただし、被疑者・被告人との関係を質問されたり、面会の目的を質問されたりすることがあるようです。
それから、被疑者・被告人が、面会を拒否して、面会室まで出てこないと、事実上面会できません。
5 面会時間が短い
面会時間が限定されています。
30分の面会時間にされているところが多いです。
面会希望の方が集中したような場合に、5分以上30分未満の時間で面会を終了するように言われることがあるようです。
6 面会室の立会いや面会の録音・録画がされることがあります
一般の方の面会の際は、拘置所の職員が立ち会うのが通常です。
職員から指示があった場合、それに従わなければなりません。
面会を打ち切られたり、面会室から退去されたりすることもあります。
7 面会室のなかでの禁止事項がある
秘密の暗号を用いた会話は、禁止されます。
また、証拠隠滅や偽証という犯罪行為をもちかけるような会話も禁止されます。
前記のとおり、通常立会人がいますので、立会人から、強く禁止されることになります。
8 1日の面会回数が制限されている
1日で面会できる回数が制限されています。1日1回のところが多いようです。
弁護士が面会する場合は、面会回数の制限がありません。
9 外出や取調べで面会できないことがある
被疑者が、事件現場に行っていたり、検察庁に行っていたりして、外出していることがあり、その場合は面会できません。
被疑者が取調べ中という場合も、面会できないことがあります。
面会に行く場合は、事前に、拘置所に電話して確認した方が良いと思います。
10 携帯電話や録音機など面会室に持ち込めないものがある
携帯電話や録音機、パソコン、タバコ、ライターなどは接見室への持ち込みを禁止されています。
その他、手荷物を預けることを求められることがあります。
拘置所の職員が、手荷物の検査をすることもあるようです。
11 身分証の提示を求められることがある
面会の申請の際、運転免許証や健康保険証などの身分証の提示を求められることがあります。
12 日本語以外を話すことはできない
日本語以外の外国語を話すことは禁止されています。
特に、外国人の方の場合に問題となると思いますが、立会人の警察官が分からない言葉を使用して、内緒話をすることを防ぐためだと思います。
手話については、事前に申請して認められることもあるようですが、筆談にするように言われることもあるようです。
一般の方が拘置所で面会する場合には、以上のような規制があります。
弁護士が面会する場合には、規制がない場合がありますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。