逮捕・勾留後、被疑者と家族や友人が警察署で面会(接見)する場合については、弁護士が接見する場合とは異なり、以下のような様々な規制があります。
1 全く面会ができない場合がある
裁判官が接見禁止の命令を出した場合、弁護士以外の人は、全く面会できません。
2 平日しか面会できない
一般の方は、平日しか面会できません。
土曜日や日曜日、祝日は面会できません。
弁護士は、そのような規制がなく、土日も面会できます。
3 時間帯が限られている
横浜のある警察署の例ですが、一般の方が面会できる時間帯が、午前9時~10時45分の間と、午後2時~3時45分の間だけと限定されています。
4 被疑者との関係は問われない
被疑者の家族でないと、面会できないというような制限はありません。
友人・恋人・同僚・上司でも、面会できます。
たとえ、今まで一度も会ったことがない人でも、面会は可能なようです。
5 面会時間が短い
面会時間が限定されています。
横浜のある警察署は、15分しか面会時間がありません。
30分というところもあります。
6 面会室に警察官が立ち会っており、禁止事項がある
一般の方の面会の際は、警察官が常に立ち会っています。
ですから、警察官に聞かれたくないことを話すことはできません。
また、証拠隠滅や偽証、証人への威迫などの話も当然禁止されます。
警察官から指示があった場合、それに従わなければなりません。
場合によっては、警察官によって、面会を打ち切られたり、面会室から退去されたりすることもあります。
7 面会できるのは1日1回
被疑者と面会できるのは、1日1回のみです。
8 外出や取調べで、面会できないことがある
被疑者が、捜査のため、事件現場に行っていたり、検察庁に行っていたりして、外出していることがあり、その場合は面会できません。
被疑者が警察にいるが、取調べ中という場合も、面会できないことがあります。
したがって、面会に行く場合は、事前に、警察署の管理係(留置係)に電話して、「今日、面会に行きたいのですが、面会できますか。」と確認した方が良いと思います。
9 携帯電話や録音機など面会室に持ち込めないものがある
携帯電話や録音機、タバコ、ライターなどは接見室への持ち込みを禁止されていることが多いです。
10 身分証の提示を求められることがある
面会の申請の際、運転免許証や健康保険証などの身分証の提示を求められることがあります。
11 日本語以外を話すことはできない
日本語以外の外国語を話すことは禁止されています。
特に、外国人の方の場合に問題となると思いますが、立会人の警察官が分からない言葉を使用して、内緒話をすることを防ぐためだと思います。
一般の方と被疑者との面会には、以上のような規制があります。
弁護士の場合には、ほとんど規制なく、面会できますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、面会を依頼することをおすすめします。