逮捕後に、逮捕された被疑者の家族に逮捕されたことの
連絡がある場合もありますが、連絡がない場合もかなりあります。
被疑者の家族に連絡がある場合は、以下のようなときです。
・逮捕したものの、送検せずに、または勾留せずに釈放する場合で、家族に警察署へ迎えに来てもらい、身元引受人になってもらう場合。
・逮捕されて、送検され、勾留することになった場合で、被疑者が家族への連絡を希望した場合。この場合は、裁判所から連絡があります。法律上、裁判所が、勾留の際、被疑者に弁護人がいるときは弁護人に勾留の事実を通知しなけらばならず、弁護人がいない場合には、被疑者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹などのうち被疑者の指定する者一人に通知しなければならないことになっているからです。
これ以外でも、警察官の判断で、被疑者が未成年者であるなどの場合に、被疑者の家族へ連絡があることがありますが、必ずしも連絡があるとは限りません。
このように、逮捕という重大事が、被疑者の家族に知らされないままということが十分あり得るのです。
そして、逮捕された場合は、被疑者の携帯電話に電話しても、誰にもつながりません。
被疑者が逮捕時に持っていた携帯電話は、逮捕されている間、警察が預かっている状態になります。
そこで、連絡がとれずに心配した家族が、警察に捜索願を出そうとしたら、実は逮捕されていることが分かったということがあります。
また、朝に出勤中、痴漢で逮捕され、被疑者が逮捕されることを家族にも勤務先にも連絡することができなかった場合、勤務先には無断欠勤となり、家族にとっては行方不明の状態になってしまうこともあり得ます。
その状態が数日続いてしまうと、勤務先も家族も大騒ぎになり、痴漢で逮捕されたことが勤務先にも発覚してしまうことがあります。
無断欠勤が続いたことで、解雇されてしまうこともあります。
このような問題がありますので、逮捕されそうな場合に、あらかじめ弁護士に依頼しておき、逮捕されたら、すぐに警察から弁護士へ連絡してもらうという段取りを組んでおく場合もあります。
自分が逮捕されそうな場合や、家族が逮捕されたかもしれない場合、早めに刑事事件に精通している弁護士に相談することをおすすめします。