逮捕後、警察に行って被疑者や被告人と面会できる場合と面会で
きない場合があります。
警察で被疑者・被告人と面会することを法律上は接見といいます。
弁護士は、基本的に被疑者と面会できますので、一般の方(被疑者の家族・友人・恋人など)が面会できるかどうかを記載します。
まず、逮捕直後は、面会できないとされています。
法律上は、逮捕から48時間以内に、被疑者を検察官に送致する送検という手続をし、そこから24時間以内に検察官が裁判官に勾留を請求して裁判官が勾留を認めるというのが基本的な流れになります。送検や勾留請求されずに釈放されることもあります。
この勾留が開始した後でないと、一般の方は被疑者と面会することができないといわれています。
したがって、逮捕から2~3日間は、警察署に行っても面会できないことになります。
ですから、逮捕後すぐに伝えることや聞きたいことがあるという場合は、弁護士に依頼するしかないと思われます。
次に、勾留中でも、面会できない場合があります。
それは、接見禁止になった場合です。
法律上、裁判所が、逃亡または罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求または裁判所の職権で、勾留されている被疑者・被告人と弁護士以外の者との接見を禁止し、書類の授受を禁止する等ができると規定されています。
経験上、被疑者が嫌疑の事実を否認している場合に、接見禁止になる可能性が高いです。
接見禁止になることは、起訴された被告人の段階でも、あります。
接見禁止になってしまうと、弁護士しか被疑者・被告人と面会できません。
また、接見禁止になっていなくても面会できない場合があります。
1つは、検察庁に行ったり、事件現場に行ったりして、警察署にいない場合です。
事件や捜査の状況にもよりますが、割と起こることです。
面会に行く場合、事前に、警察署に電話して、当日面会できるか確認してもらった方が良いと思います。
他にも、被疑者が取調べ中という場合でも、接見できないことがあります。
それから、被疑者が会いたくないと言って、面会を拒絶し、面会できないことがあります。