検挙後に一旦釈放されて任意捜査中に、また逮捕されるとい
うことは通常ありません。
ただし、それは、あくまで当事務所の弁護士の経験上のことであり、法律上、一度任意捜査となったら逮捕されないという保障があるわけではありません。
よくあるのは、痴漢や盗撮事件で、現行犯で捕まって駅員室に連れて行かれ、警察官が来て近くの警察署に連れて行かれて、警察署での事情聴取で痴漢の事実を認めた場合に、被疑者の妻や親などの家族が呼ばれて、身元引受人にされ、ひとまず釈放されるというケースです。
このようなケースでは、その後に、警察から事情聴取の呼出しを受けた場合に、きちんと応じて、逃亡しようとしなければ、逮捕されることは通常ありません。
一方、殺人罪のような重大事件で、まだ嫌疑が固まっていないため、任意捜査としての事情聴取が行われ、その後に犯人であるという嫌疑が固まった場合に、逮捕されるということは、よくあることです。
任意捜査中に逮捕されるかどうかの分かれ目としては、現行犯または現行犯に近い状態で捕まり、犯人であることがはっきりして、被疑者も自白しているにもかかわらず、釈放された場合には、その後に逮捕される可能性は、きちんとほとんどないということです。
これに対し、特に重大事件で、事件発覚から多少の時間が経過してから、任意の事情聴取が行われ、嫌疑が固まっていった場合には、突然逮捕される可能性が十分あります。
前者の場合には、逮捕しようと思えばできる状態で、あえて逮捕しなくて良いと一度判断されています。
その後、逃走するおそれが生じるなど逮捕する必要性が出ないかぎり、逮捕には通常至らないと思います。
後者は、逮捕するために、事前に事情聴取をし、逮捕できるだけの嫌疑が固まった後、逮捕するということになります。
ただし、逮捕されるかどうかが微妙な事案もあります。
当事務所の弁護士の経験上も、逮捕する必要性がなさそうな事案で、任意捜査後に逮捕されたこともあります。
できれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。