逮捕されると、以下のような刑事事件の手続になります。
通常、逮捕から48時間以内に、警察官が検察官に対し、被疑者を送致する送検という手続をします。
警察官は、送検せずに、被疑者を釈放することもあります。
検察官は、送検から24時間以内に、裁判官に勾留を請求し、裁判官が認めると、勾留という手続が開始し、そこから原則10日間被疑者の身柄が拘束されます。
検察官が、勾留の延長を請求し、裁判官が認めると、さらに最大10日間の勾留延長が認められます。なお、内乱罪、外患誘致罪、騒乱罪などについては、加えて5日間が限度の勾留の再延長が認められています。
そして、検察官は、勾留が終わるまでに、正式起訴、略式起訴、不起訴のいずれかの刑事処分をするか、処分保留で釈放するかを判断しなければならないことになっています。
通常、正式起訴の場合は、そのまま勾留として身柄が拘束されます。これを起訴後勾留ということがあります。
略式起訴、不起訴の場合は、身柄が釈放されます。
一般的に、一番可能性が高いのは、逮捕後、22~23日間身柄が拘束された上で、正式起訴、略式起訴、不起訴のいずれかの刑事処分が出て、正式起訴の場合は身柄拘束が続き、それ以外は釈放されるということです。
ただ、逮捕から48時間後、72時間後、13日後という手続の節目で、釈放されることもあります。
依頼した弁護人の弁護活動の結果として、釈放が認められる場合もあります。
正式起訴後は、基本的に判決が出るまで身柄が拘束されます。
判決が出る前に、弁護人に依頼して保釈を申請し、保釈が認められると、一旦身柄が釈放されます。
判決が、執行猶予(全部)付判決だと、身柄が釈放されます。
判決が、執行猶予(全部)の付かない実刑判決だと、身柄が拘束された状態が継続し、判決確定後、刑務所に送られます。
刑事事件では、逮捕後から検察官が刑事処分を出すまでの捜査段階が勝負と言われています。
逮捕後、なるべく早い段階で、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすまします。