前科があっても、執行猶予(全部)が認められる場合は、いくつかの
パターンがあります。
以下の①~④のいずれかに該当することが必要です。
①前科が、罰金、拘留、科料のように軽微な場合
この場合、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という法律上の要件を満たしますので、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受ける際に、執行猶予が付く可能性があります。
あくまで可能性であり、必ず執行猶予が付くわけでありません。法律上、必ず執行猶予が付く場合というものはありません。
②前科が、執行猶予(全部)付の懲役・禁錮で、既に執行猶予期間が経過している場合
無事に執行猶予期間が経過したときは、法律上、「刑の言渡しは、効力を失う。」と規定されているため、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
これにより、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しで済む場合には、執行猶予が付く可能性があります。
執行猶予期間が経過していない場合でも、④の要件を満たす場合に、執行猶予が付く例外的な場合があります。
③前科が、執行猶予の付かない懲役・禁錮で、出所の日から5年以上経過している場合
この場合については、法律上、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するものと思われます。
今回、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しになる場合に、執行猶予が付く可能性があります。
逆に言えば、前科の懲役・禁錮による出所から5年経過していない場合には、正式裁判になってしまうと、執行猶予は認められないのです。
④前科が、執行猶予(全部)付の懲役・禁錮で、執行猶予期間中であるが、情状に特に酌量すべきものがある場合
この場合、かなり例外的ですが、いわゆる再度の執行猶予が認められる可能性があります。
ただし、他の執行猶予とは異なり、今回言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮という軽微なものである必要があります。
さらに、他の執行猶予と異なる要件として、情状に特に酌量すべきものがあることが必要です。
また、執行猶予に保護観察が付された場合に、保護観察期間内に罪を犯してしまったときは、再度の執行猶予は認められません。
執行猶予が認められる場合は、以上の要件を満たすことが必要です。
そして、前科がある場合は、以上の要件を満たしたとしても、執行猶予が認められる可能性は、初犯より低くなります。
実際に執行猶予が認められるかどうかは、個別事情によるところがあり、専門的判断が必要となりますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。