保釈中で、執行猶予や無罪の判決が出た場合、起訴後の身柄拘束の
根拠となっていた勾留の効力がなくなりますので(刑事訴訟法345条)、保釈の有無と関係なく、自由の身となります。
そのまま判決が確定すれば、再犯を犯す等がないかぎり、再び身柄が拘束されることはなく、刑務所に行かなくて済みます。
それでは、検察官が執行猶予や無罪の判決に不服として控訴した場合は、どうなるでしょうか。
検察官が控訴と共に、勾留を請求する等して裁判所が勾留を認めれば、再び身柄が拘束されてしまうものと思われます。
ですが、検察官が勾留請求までする可能性は低いと思われます。
また、仮に勾留請求されてしまっても、執行猶予や無罪の判決が出ている場合には、再保釈は認められやすいものと思われます。
実際にお悩みの場合には、刑事事件に詳しい弁護士に相談していただくのが良いと思います。