保釈の申請することについては、弁護士に依頼しなくても、法律上は可能となっています。
ですが、保釈を認めてもらうためには、弁護士に依頼する必要があると思います。
実際上、ほとんどの場合で、保釈の申請は、弁護士に依頼して行われており、そうでない場合はまずないと思います。
まず、法律上、保釈の申請をすることができるのは、勾留されている被告人、弁護人、法定代理人(後見人など)、保佐人、配偶者、直系の親族(祖父母、親、子、孫など)、兄弟姉妹とされています(刑事訴訟法88条1項)。
このように、弁護人はもちろん、被告人本人やその親、配偶者などの親族も保釈を申請できるのです。
ただ、保釈は申請すれば認められるという簡単なものではありません。
保釈を認めてらもらうためには、法律上の要件を満たす必要があるところ、その要件のなかに、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由がないこと等のように、その当否の判断が困難なものがあります。
そして、まさにそのような要件を満たすかどうかが保釈を認めてもらえるかどうかの分かれ目になります。
保釈の申請の際には、その要件を満たすことを具体的に主張し、その裏付けとなる資料を出さなければなりません。
ですので、保釈を認めてもらうためには、弁護士に依頼することが必要だと思います。
そして、保釈を申請するということは、正式に起訴され、刑事裁判が行われる状況ですので、いずれ弁護人を選任することになります。
それは、国選弁護人か、私選弁護人のいずれかです。
いずれ弁護人を選任する必要があるわけですから、弁護人を選任して保釈の申請を行うのがほとんどということになります。