保釈の申請をすることができるタイミングは、逮捕・勾留されてい
た人が、検察官による正式起訴がされた段階です。
刑事手続においては、通常、逮捕から48~72時間後に勾留となり、その10~20日後に、検察官が正式起訴などの刑事処分を出します。
保釈の申請は、裁判所に行うものですが、正式起訴が出た後でないと、裁判所は受け付けてくれません。
そのようなことから、正式起訴後に刑事裁判の依頼をすると共に、保釈申請を依頼するというのが1つです。
ただし、保釈の申請をするには、事前の準備が必要です。
通常、準備に数日はかかることが多いです。
特に、ご自分で保釈保証金を用意できず、保釈金立替業者や保釈保証書制度を利用する場合、事前の手続に多少の時間を要します。
一刻も早く保釈による身柄の解放をして欲しいという場合は、正式起訴前の捜査段階で、弁護士に依頼した場合には、事前に保釈申請の準備をすることができます。
そして、検察官による正式起訴後、間髪入れずに、保釈申請をすることができます。
したがって、少しでも早く保釈を認めてもらいたいという場合、正式起訴前の段階で、弁護士に依頼するのが良いと思います。
さらに、正式起訴前ならいつでも良いということではなく、なるべく余裕をもって早めに弁護士に依頼するのがベターだと思います。