横浜ロード法律事務所では、保釈だけの依頼というものを受けておりません。
勾留から早く解放されたい、なるべく弁護士費用を抑えたいというお気持ちは分かりますが、他の弁護士が保釈だけの依頼を受けているということも聞いたこともなく、そのようなことをやっている弁護士はいないのではないかと思います。
まず、保釈の申請は、あくまで刑事弁護人として行うものです。
法律上も、そのように規定されています(刑事訴訟法88条1項)。
したがって、刑事弁護のご依頼を受け、それに伴い、保釈の申請をすることが法律上必要となります。
ですから、弁護人として保釈申請をする場合には、やはり刑事事件(刑事裁判)のご依頼が必要になります。
それから、保釈については、起訴直後の1回の申請ですぐに保釈が許可されるとは限りません。
裁判所において、保釈請求を却下する場合があります。
特に、検察官が保釈を不相当とする意見を出した場合に、その可能性が高くなります。
裁判所において、保釈請求が認められなかった場合、その後の手続の進展により、保釈の申請が認められることがあります。
例えば、第1回期日が終了して、検察官が申請した証拠が全て取り調べられたときに、保釈申請が認められる場合が出てきます。
このように、手続の進展と共に、保釈の申請をするということもあり、やはり刑事事件の依頼を受けた弁護人でないと、保釈の申請は困難だと思います。