依頼していただいた裁判について、判決が出た後、控訴や上告になった
場合、その後のご依頼は別の契約になります。
ですから、控訴や上告の後も、ご依頼をご希望の場合、新たなご依頼の契約が必要となります。
それに伴って、着手金が別にかかります。
それは、ご依頼の契約は、当該裁判所における裁判に限定されているからです。
控訴や上告になると、より上級の別の裁判所が取り扱うことになります。
例えば、第一審が横浜地方裁判所の場合、控訴審は東京高等裁判所になり、上告審は最高裁判所になります。
一般的に、どこの法律事務所・弁護士においても、同様の取扱いになっているはずです。
裁判所においても、各審級ごとに、弁護士に依頼した旨の訴訟委任状を出すことを求められます。
なお、判決に不服の場合、控訴期間や上告期間が2週間と決まっております。
そのため、横浜ロード法律事務所では、通常、第一審のご依頼の時点で、控訴をすることについて特別の委任をしてもらい、控訴をすることまではご依頼者のご要望で可能になるようにしております。
当事務所で控訴手続後、控訴審については別の法律事務所・弁護士に依頼していただくことが可能です。
控訴や上告については、限られた期間内で判断する必要がありますので、なんなりとご相談ください。