はい。
裁判を起こす際にかかる費用として、以下のものがあります。
まず、訴訟の目的の価額に応じた収入印紙を裁判所に納付する必要があります。このことは民事訴訟費用等に関する法律において定められています。
例えば、300万円を請求する裁判を起こす場合、2万円の収入印紙を納付することになります。
1000万円を請求する裁判の場合、5万円の収入印紙ですあり、3000万円を請求する場合は11万円です。
裁判の対象が不動産の場合、不動産の固定資産税評価額を元に、訴訟の目的の価額を算出します。
離婚を求める訴訟のように、財産権上の請求でない場合には、訴訟の目的を一律160万円とします。
例えば、離婚の請求に加えて慰謝料300万円を請求する場合には、離婚の価額160万円と慰謝料300万円を比較し、多額である300万円が訴訟の目的の価額となり、必要な印紙額は2万円になります。
収入印紙の計算方法は、複雑ですので、弁護士に任せることをおすすめします。
次に、裁判所が被告に訴状の書面を送達するなどのために必要な費用を切手または現金で裁判を起こしたときに納めることが必要です。
裁判所によって、その金額が異なります。
また、現金で納めることができない裁判所もあります。
横浜地方裁判所は、現金でも切手でも可能であり、金額はどちらの場合も6000円です。
切手の場合、納付する切手の種類と枚数が裁判所で決まっています。
それから、裁判の当事者が増える場合には、金額が増えます。
横浜地方裁判所では、現金の場合に1名増えるごとに2000円が追加となり、切手の場合には2144円分が追加となります。
それから、裁判を起こす際に提出する必要のある資料がある場合があります。
その資料の取得に、費用がかかる場合があります。
例えば、不動産の関係する裁判の場合、不動産登記簿謄本を出す必要がある場合が多く、また離婚裁判では戸籍謄本を出す必要があります。
多くの資料は、弁護士において取り寄せることが可能ですが、その取得費用がかかります。
具体的な金額については、弁護士に確認してください。